内 国 郵 便 約 款

実施 平成24年10月1日

第1章 総則

(約款の適用)

第1条 日本郵便株式会社(以下「当社」といいます。)は、郵便法(昭和22年法律第165号。以下「法」と いいます。)第67条及び第68条の規定に基づき定めるこの内国郵便約款(料金表を含みます。以下「約款」 といいます。)により、国内のみにおいて引受け及び配達を行う郵便物に係る郵便の役務(当社がこの約款以外 の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。ただし、郵便の役務の提 供条件について法令に別段の定めがあるものについては、その定めるところによります。

2 この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。

(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。

(用語の定義)
第3条 この約款において使用する用語は、この約款において定義するものを除き、法及び法に基づく総務省令 において使用する用語の例によるほか、次の用語についてはそれぞれ次の意味で使用します。

区別 意 味
1 あて名 郵便物の受取人の氏名及び住所又は居所
2 郵便番号 当社が、市町村又は特別区の町又は字の区域ごとに付した地域の番号
そ の他郵便物の取扱い上必要と認めて定めた番号
3 事業所 当社の営業所その他の事業所(郵便の業務を行うものに限ります。)
4 郵便区 事業所について定められる郵便物の配達区域
5 郵便区番号 当社が、郵便区を表すものとして定めた番号
6 くじ引番号付郵便葉書 お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和24年法律第224号)
第1条 第1項の規定により発行された郵便葉書
7 現金等 現金及び当社が定める有価証券
8 切手類 郵便切手、料額印面の付いた郵便葉書、郵便書簡又は特定封筒
(料金表 に規定する特定封筒をいいます。以下同じとします。)
9 通常切手類 切手類のうち、各種行事その他を記念する等特殊の目的をもって
随時発 行する郵便切手及びくじ引番号付郵便葉書以外のもの
10 郵便業務従事者 郵便の業務に従事する者
11 集配事業所 郵便物の集配事務を取り扱う事業所

(契約の成立時期及び適用規定)
第4条 郵便の利用の契約は、差出人が、この約款の定めるところにより郵便物を差し出した時に成立します。
2 前項の規定により契約の成立した以後における取扱いは、この約款に別段の定めをしない限り、すべてその 契約の成立した時における規定によるものとします。

(利用の制限及び業務の停止)
第5条 当社は、天災その他やむを得ない事由がある場合において、重要な郵便物の取扱いを確保するため必要 があるときは、郵便の利用を制限し、又は郵便の業務の一部を停止することがあります。

(現金及び貴重品の差出方法)
第14条 現金又は次に掲げる貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、一般書留とする郵 便物としていただきます。
(1) 金、銀、白金及びこれらを主たる材料とする合金並びにこれらを用いた製品
(2) ダイヤモンド、ルビー、サファイヤ、アレキサンドライト、クリソベリール、トバーズ、スピネル、エメ ラルド、
アクアマリン、ベール、トールマリン、ジルコン、クリソライト、ガーネット、オパール、ひすい、 水晶、めのう、
ねこ眼石、とら眼石、くじゃく石、とるこ石、月長石、青金石、クンツアイト、ブラッドス トーン及びヘマタイト並びにこれらを用いた製品
(3) 真珠及びこれを用いた製品

(異種の郵便物をともに包装したものの取扱い)
第15条 種類の異なる郵便物をともに包装したものは、これをその種類中の最高料金を支払うべき郵便物とし て取り扱います。
ただし、第一種郵便物又は第二種郵便物を他の種類の郵便物とともに包装したものは、第一 種郵便物(郵便書簡を除きます。)として取り扱います。

第2節 郵便物の配達

(あて所配達)
第70条 郵便物は、法令又はこの約款に別段の定めのある場合を除き、そのあて所に配達します。

(受取人不在等の場合の取扱い)
第71条 受取人不在その他の事由によって配達することができない郵便物は、その郵便物の配達を受け持つ事業所又は当社が別に定める事業所の窓口において受取人に交付する方法その他当社が別に定める方法により交付し、又は配達します。

(注1) 当社が別に定める事業所は、支社が指定した事業所とします。

(注2) 当社が別に定める方法は、次のとおりとします。

1 受取人の申出(当社が定める郵便物に係るものに限ります。以下この(注2)において同じとします。)により、受取人が指定した事業所の窓口において受取人に交付する方法

2 受取人の申出により、その郵便物の配達を受け持つ事業所(以下この(注2)において「配達事業 所」といいます。)が指定して公示した場所であって受取人が指定したものにおいて受取人に交付する方法

3 受取人の申出により、配達事業所の配達区域内又はあて所の最寄りの場所において受取人が指定した代人に配達する方法

4 受取人の申出により、受取人の勤務場所に配達する方法

5 受取人の申出により、受取人が指定した場所であって配達事業所が適当と認めたものに配達する方法

6 差出人が指定した場所であって配達事業所が適当と認めたものに配達する方法
(郵便物の表面の見やすい所に指定した場所を明瞭に記載する場合に限り、受取人がこの(注2)の1から5までに規定 する方法による交付又は配達を申し出ている場合を除きます。)

7 受取人が配達日(第88条(受取人不在のため配達できない郵便物の取扱い)第1項又は第2項に 規定する期間内の日に限ります。)又は次のいずれかの時間帯を希望し、その希望した配達日又は時間 帯にあて所に配達する取扱いを請求するもの(別冊「配達時間帯希望取扱地域外一覧」に掲げる地域 にあてたものを除きます。)について、これをその希望した配達日又は時間帯に配達する方法
(ただし、 配達事業所の業務上の支障により、その希望した配達日又は時間帯に配達することができないことがあります。)

(1) 午前8時頃から正午頃まで
(2) 正午頃から午後2時頃まで
(3) 午後2時頃から午後5時頃まで
(4) 午後5時頃から午後7時頃まで
(5) 午後7時頃から午後9時頃まで

(建物等の管理者の事務所等への配達)
第72条 同一建物内又は同一構内に在る者にあてた郵便物は、その建物又は構内の管理者の事務所又は受付に 配達することがあります。

(複数のあて名を記載した郵便物の取扱い)
第73条 2名以上をあて名とした郵便物は、そのうちの1名に配達し、又は交付します。

(人に危害を与える動物により配達が困難な場合の取扱い)
第74条 咬癖のある犬その他人に危害を与える動物をその建物の敷地内において飼育し、又はその活動を放置 しているため、郵便業務従事者の身体に危害の及ぶおそれがある場合において、その危険を防止する相当の措 置が講ぜられないときは、その建物内に居住する者にあてた郵便物は、配達しないことがあります。

2 前項の規定により配達をしない郵便物は、第78条(留置郵便物の取扱い)第1項の規定に準じて取り扱います。

(郵便受箱の設置を要する建築物内の住宅等にあてた郵便物の取扱い)
第75条 階数が3以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅等(郵便法施行規則(平成15年総務省令第5 号)第10条の住宅等をいいます。以下同じとします。)の用に供する建築物(その建築物の出入口又はその付 近にその建築物内の住宅等にあて、又はこれらを肩書した郵便物であって特殊取扱としないものを受取人に代 わって受け取ることができるその建築物の管理者の事務所又は受付(その事務所又は受付のある階以外の階に ある住宅等にあて、又はこれらを肩書した郵便物であって特殊取扱としないものの受取りを拒むものを除きま す。)があるもの及び住宅等の出入口の全部が、直接地上に通ずる出入口のある階及びその直上階又はその直下 階のいずれか一方の階にのみあるものを除きます。)内の住宅等にあて、又はこれらを肩書した郵便物は、次に より配達し、又は交付します。

(1) 法第43条(高層建築物に係る郵便受箱の設置)の郵便受箱が設置されている場合

ア 次の郵便物は、その郵便受箱に配達します。ただし、容積が大きいため又は多数のため郵便受箱に配達 することができないもの及び料金受取人払とするものその他の郵便物の配達を受ける者からの料金の支払 を要するものについては、この限りでありません。

(ア) 特殊取扱としないもの

(イ) 特定記録郵便物(速達としたものを除きます。)

(ウ) 年賀特別郵便物

(エ) 配達日指定郵便物(書留又は代金引換としたものを除きます。)

(オ) 特定期間引受配達地域指定郵便物

イ アにより配達する郵便物以外の郵便物は、その住宅等に配達します。
ただし、速達、翌朝郵便又は新特 急郵便とする郵便物で書留又は代金引換としないものについては、受取人不在その他の事由によりその住 宅等に配達することができなかったときは、郵便受箱に配達します。

(2) (1)の郵便受箱が設置されていない場合(その郵便受箱が設置されている場合において、受取人がその使用 を拒否したときを含みます。)

ア 特殊取扱としない郵便物は、次により取り扱います。

(ア) (イ)から(エ)までの規定により取り扱うもの以外のものは、その住宅等への配達を受け持つ事業所が指定 する事業所において、当社が別に定める期間留め置き、受取人の来局を待って交付します。

(イ) 階段又はこれに代わる傾斜路(直接地上に通ずる出入口に設けられたものを除きます。以下「階段」 といいます。)の昇降を要しない階にある住宅等にあて、又はこれらを肩書したものは、その住宅等に配 達します。

(ウ) 階段の昇降を要する階にあるが階段の昇降を要しない階の出入口に設置されている郵便受箱を使用 する者の住宅等にあて、又はこれらを肩書したものは、その郵便受箱に配達します。ただし、容積が大 きいため又は多数のため郵便受箱に配達することができないもの及び料金受取人払とするものその他の 郵便物の配達を受ける者からの料金の支払を要するものについては、(ア)の規定によります。

(エ) 建築物の出入口又はその付近に設けられたその建築物の管理者の事務所又は受付において郵便物を 受け取る旨を申し出た者の住宅等にあて、又はこれらを肩書したものは、その事務所又は受付に配達し ます。

イ アの規定により取り扱う郵便物以外の郵便物は、その住宅等に配達します。

2 前項の規定により郵便受箱に配達をすべき場合において、郵便受箱が破損しているためこれに郵便物を配達 することが適当でないときは、郵便物は、その住宅等に配達します。
郵便物の取出口の鍵を亡失し、又は郵便 受箱を破損した者がその旨を申し出た場合も同様とします。

3 前項の場合において、当社が別に定める日数を経過しても、正当の理由なく郵便受箱の修繕又は錠の取替え が行われないときは、その郵便受箱を使用する住宅等にあて、又はこれらを肩書した特殊取扱としない郵便物 は、その住宅等への配達を受け持つ事業所が指定する事業所において、到着の日から当社が別に定める期間留 め置き、受取人の来局を待って交付します。

(注1) 第1項(2)ア(ア)の当社が別に定める期間は、到着の日から10日間とします。

(注2) 第3項の当社が別に定める日数は、次のとおりとします。

1 その住宅等への配達を受け持つ事業所が郵便受箱の修繕を申し入れたとき その申入れの日から15日

2 鍵を亡失し、又は破損した者がその旨を申し出たとき その申出の日から15日

(注3) 第3項の当社が別に定める期間は、到着の日から10日間とします。

(住所又は居所以外の場所に郵便受箱を設置している場合の郵便物の取扱い)
第76条 住所又は居所以外の場所であって、その住所又は居所の郵便物の配達を受け持つ事業所において支障 がないと認める場所に設置された郵便受箱を使用する者にあて、又はこれを肩書した郵便物の配達については、 前条(郵便受箱の設置を要する建築物内の住宅等にあてた郵便物の取扱い)(第1項(2)及び第3項を除きます。) の規定に準じます。

(郵便私書箱への郵便物の配達等)
第77条 当社が別に定めるところにより使用を承認した郵便私書箱の番号(以下単に「郵便私書箱番号」とい います。)を肩書した郵便物は、その郵便私書箱にこれを配達します。

2 郵便私書箱番号を肩書しない郵便物であっても、郵便私書箱の使用の承認を受けた者(以下「使用者」とい います。)にあて、又は使用者を肩書したものは、郵便私書箱に配達することがあります。

3 前2項の郵便物で次に掲げるものは、別に保管し、郵便私書箱を設置した事業所(以下「私書箱設置局」と いいます。)の定める方法によりその旨を使用者に通知した上、その使用者の請求により窓口で交付します。

(1) 書留、交付記録郵便又は代金引換としたもの

(2) 料金受取人払のもの

(3) 料金未払又は料金不足のもの

(4) 容積が大きいため又は多数のため郵便私書箱に配達することができないもの

(注) 第1項の当社が別に定めるところは、別記8のとおりとします。

(留置郵便物の取扱い)
第78条 事業所留置の表示のある郵便物(以下「留置郵便物」といいます。)は、その郵便物の配達を受け持つ 事業所(郵便物の表面に事業所の表示があるときは、その表示された事業所)に留め置き、受取人の来局を待 って交付します。

2 留置郵便物の留置期間は、当社が別に定めるところによります。

3 留置郵便物の受取人は、その郵便物の交付前に限り、その転送又は配達を請求することができます。
ただし、 郵便物の転送の請求は、1回に限ります。

(注) 第2項の当社が別に定めるところは、事業所に到着した日から10日間留め置くこととします。
ただし、 交通が不便であるため受取人が10日以内に来局できないと認められる地域にあてたものについては、留 置期間を2か月まで延長することがあります。

(交通困難地にあてた郵便物の取扱い)
第79条 特に交通困難であるため周年又は一定期間内通常の方法により郵便物を配達することができない地域 として当社が別に定めるものにあてた郵便物は、その地域にあてた郵便物の交付事務を取り扱う事業所に当社 が別に定める期間(以下この項及び次項において「留置期間」といいます。)留め置き(その地域の指定が一定 期間についてなされている場合において、留置期間内にその一定期間が満了するときは、その満了の日までの 期間留め置きます。)、受取人の来局を待って交付します。

2 前項の場合において、留置期間未満の期間事業所に留め置かれる郵便物でその期間内に交付されなかったも のは、その期間経過後に配達します。

3 第1項の地域に居住する者が、あらかじめ同項の事業所に、郵便物の配達をする地域内にその者にあてた郵 便物を受け取るべき場所(通常の方法により郵便物の配達をする地域内の場所に限ります。)を定めて請求した ときは、同項の規定にかかわらず、その指定の場所に配達します。

4 第1項の地域に居住する者が、同項の事業所が指定する場所に郵便受箱(法第43条(高層建築物に係る郵 便受箱の設置)の郵便受箱に準ずるものとします。)を設置したときは、その者にあてた郵便物(次に掲げるも のを除きます。)は、第1項及び前項の規定にかかわらず、その郵便受箱に配達します。

(1) 料金未払その他の事由により料金の支払を要する郵便物

(2) 容積が大きいため又は多数のため郵便受箱に配達することができない郵便物

(3) 書留、交付記録郵便又は代金引換とした郵便物

(注1) 第1項の当社が別に定めるものは、別冊「交通困難地・速達取扱地域外一覧」に掲げる地域とします。

(注2) 第1項の当社が別に定める期間は、2か月間とします。

(非常災害時の郵便物の取扱い)
第80条 天災その他の非常災害のため一定期間内通常の方法により郵便物を配達することができない地域にあ てた郵便物は、その郵便物の配達を受け持つ事業所又はその事業所が指定する事業所にその期間(当社が特に 必要があると認めるときは、当社が定める期間)留め置き、受取人の来局を待って交付します。

2 前項の郵便物の取扱いについては、同項の規定によるほか、前条(交通困難地にあてた郵便物の取扱い)第 2項及び第3項の規定に準じます。

(同時配達の取扱い)
第81条 第三種郵便物若しくは第四種郵便物又は当社が提供する郵便以外の送達役務に係る荷物(以下この条 及び第84条(同時配達とする郵便物のあて名変更及び取戻し)において「第三種郵便物等」といいます。)と 同時に差し出された1通の郵便物(当社が別に定めるものに限ります。)であって、当社が別に定める条件を満 たすものは、その第三種郵便物等と同時に配達し、又は交付します。

(注1) 当社が別に定めるものは、第一種郵便物(料金表に規定する定形外郵便物を除きます。)とします。

(注2) 当社が別に定める条件は、次のとおりとします。
1 あて名が第三種郵便物等のあて名と同一であること。
2 第三種郵便物等の表面にその裏面を密着させて、送達中第三種郵便物等から離れないこと。
3 重量が25グラムを超えないこと。
4 表面の見やすい所に「同時配達」の文字を明瞭に記載してあること。
5 特殊取扱としないこと。

(料金未払又は料金不足の郵便物の取扱い)
第82条 料金未払又は料金不足の郵便物で特殊取扱としないものについては、受取人がその支払うべき金額を 支払った場合は、これをその受取人に交付します。

第3節 あて名変更及び取戻し

(あて名変更及び取戻し)
第83条 郵便物の差出人は、その郵便物の配達前又は交付前に限り、あて名の変更又は取戻しを請求すること ができます。

2 前項の請求は、料金表で定める額の手数料を添えて、差出事業所、集配事業所又は当社が別に定める事業所 にこれをしていただきます。

(注) 当社が別に定める事業所は、支社が指定した事業所とします。

(同時配達とする郵便物のあて名変更及び取戻し)
第84条 第81条(同時配達の取扱い)の当社が別に定める郵便物及び第三種郵便物等の一方についてあて名 の変更又は取戻しの請求があったときは、他方についても同一の請求があったものとみなします。

第4節 郵便物の送達日数

(郵便物の送達日数)
第85条 郵便物(特殊取扱とするもの及びその郵便物と同種の他の郵便物と異なる取扱いをするものを除きま す。)の送達日数は、地理的条件、天候、交通事情、その他やむを得ない事由による場合を除き、差し出された 日の翌日から起算(差し出された時刻により、差し出された日の翌日以外の日から起算することがあります。) して3日(日曜日、休日及び1月2日は算入しません。)以内とします。

第5節 郵便物の転送

(郵便物の転送)
第86条 郵便物は、その受取人がその住所又は居所を変更した場合において、その後の住所又は居所を当社が 別に定めるところにより変更前の住所又は居所の郵便物の配達を受け持つ事業所に届け出ているときは、その 届出の日から1年内に限り、これをその届出のあった住所又は居所に転送します。
ただし、その表面の見やす い所に「転送不要」の文字その他転送を要しない旨を明瞭に記載した郵便物については、この限りでありませ ん。

2 書留、交付記録郵便又は代金引換としない郵便物の配達を受けた者が受領後遅滞なくその郵便物に受取人の 移転先を表示して差し出すときは、前項の届出がない場合でも、その郵便物に限り、これをその移転先に転送 します。

3 前2項の規定により転送する郵便物が速達、翌朝郵便又は新特急郵便としたものであるときは、それぞれそ の取扱いにより転送します。
ただし、翌朝郵便又は新特急郵便としたものでその取扱地域外に転送するものに ついては、速達の取扱いにより転送します。

(注) 第1項の当社が別に定めるところは、当社所定の書面(当社の使用に係る電子計算機(入出力装置を含 みます。以下同じとします。)と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当社の指 定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項を入力する場合は、その入力した情報を含みま す。)を提出していただくこととします。

第6節 郵便物の返還

(郵便物の返還)
第87条 受取人に交付することができない郵便物は、差出人に返還します。

2 法若しくは法に基づく総務省令の規定又はこの約款の規定に反して差し出された郵便物は、次の場合を除き、 差出人に返還します。

(1) 第19条(郵便書簡の差出方法)第4項に規定する場合

(2) 第25条(規定に反して差し出された郵便葉書)に規定する場合

(3) 第82条(料金未払又は料金不足の郵便物の取扱い)の規定により受取人が受け取った場合

(4) 第95条(危険物の処置)の規定により棄却された場合

(5) 法第81条(郵便禁制品を差し出す罪)の規定により没収された場合

3 郵便物の差出人が返還すべき郵便物の受取りを拒んだときは、その郵便物は、当社に帰属します。

(受取人不在のため配達できない郵便物の取扱い)
第88条 受取人不在のため配達することができなかった郵便物(あらかじめその郵便物の配達を受け持つ事業 所に旅行その他の事由によって不在となる期間を届け出てある受取人にあてた郵便物を含みます。)で当社が別 に定める期間内に配達することも交付することもできないものは、その期間経過後に差出人に返還します。

2 その表面の見やすい所に「不在留置何日」その他受取人不在の場合のその郵便物の留置期間(当社が別に定 める日数以内に限ります。)を表示した郵便物は、前項の規定にかかわらず、その留置期間の経過後に差出人に 返還します。

(注1) 第1項の当社が別に定める期間は、最初の配達の日又は不在となる期間(最長で30日とします。)の 満了の日から7日(受取人が郵便物の留置期間の延長を申し出たものは、最初の配達の日から10日) とします。

(注2) 第2項の当社が別に定める日数は、7日とします。

(速達郵便物等の返還)
第89条 返還する郵便物が速達、翌朝郵便又は新特急郵便としたものであるときは、それぞれその取扱いによ り返還します。
ただし、翌朝郵便又は新特急郵便としたもので、その取扱地域外に返還するものについては、 速達の取扱いにより返還します。

(郵便物の返還の際の料金)
第90条 次に掲げる郵便物を差出人に返還すべきときは、差出人は、それぞれ次に掲げる額の料金を支払って いただきます。

区別 支払料金額
1 料金未払又は料金不足の郵便物 その支払うべき金額
2 第14条(現金及び貴重品の差出方法)の規定に反して差し出された郵便物 一般書留に係る書留料として定められた額のうち最低のものに料金表で定める額の手数料を加算した額

(郵便物が返還される場合の棄却請求)
第91条 当社が別に定める郵便物の差出人は、差出しの際、その郵便物が返還されるときは事業所においてこ れを棄却することをあらかじめ差出事業所に請求することができます。
ただし、第81条(同時配達の取扱い) の規定により同時配達とする郵便物については、同時に差し出された郵便物の双方について棄却を求める場合 に限り、この請求をすることができます。

2 前項の規定により棄却を請求する郵便物については、その旨を示す当社が別に定める表示をしていただきます。

(注1) 第1項の当社が別に定める郵便物は、料金表に規定する郵便区内特別郵便物とします。

(注2) 第2項の当社が別に定める表示は、料金表に規定する郵便区内特別郵便物の表示を「郵便区内特別」 とするものとします。

(返還できない郵便物の取扱い)
第92条 差出人に返還すべき郵便物で、差出人不明その他の事由により返還することができないものは、当社 において、これを開くことがあります。

2 前項の規定により開いても、なお配達することも返還することもできない郵便物は、当社において保管しま す。

3 前項の規定により保管した郵便物は、次により取り扱います。

区別 取扱い
1 有価物でないもの その保管を開始した日から3か月以内にその交付を請 求する者がないときは、これを棄却します。
2 有価物で滅失若しくはき損のおそれがある もの又はその保管に過分の費用を要するも の 直ちにこれを売却し、その売却代金の一割に相当する 金額を売却手数料に充てた上その残額を保管します。
3 2により売却された有価物以外の有価物及 び2により保管される売却代金 その郵便物の保管を開始した日から1年以内にその交 付を請求する者がないときは、当社に帰属します。

(郵便物の返還に係るその他の規定)
第93条 郵便物の返還については、この節の規定によるほか、この章第2節(郵便物の配達)の規定に準じて 取り扱います。

第7節 郵便物の取扱中の処置

(取扱中に係る郵便物の開示)
第94条 当社は、その取扱中に係る郵便物が法若しくは法に基づく総務省令の規定又はこの約款の規定に反し て差し出された疑いがあるときは、差出人又は受取人にその郵便物を開いていただくことがあります。

2 当社は、差出人又は受取人が前項の規定により開くことを拒んだとき、又は差出人若しくは受取人に開いて いただくことを求めることができないときは、その郵便物を開くことがあります。
ただし、封かんした第一種 郵便物は、開かないで差出人に返還します。

(危険物の処置)
第95条 当社は、その取扱中に係る郵便物が第6条(郵便物として差し出すことができない物等)第1項(1) から(3)までに掲げる物を内容とするときは、危険の発生を避けるため棄却その他必要な処置をすることがあり ます。この場合には、直ちに差出人にその旨を通知します。

第5章 特殊取扱

第1節 速達

(速達の取扱い)
第96条 当社は、郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物に優先して送達する速達の取扱いをします。

2 速達とする郵便物(以下「速達郵便物」といいます。)は、次により送達します。
(1) 最も速やかな運送便により遅滞なく運送すること。
(2) 次に掲げる方法(時間については、期間又は地域を限り、特にこれを変更することがあります。)により 配達すること。

区別 配達方法
1 午前7時から午後5時(運送便の状況により、 1時間の範囲内で繰り下げることがありま す。)までにその配達を受け持つ事業所に到着 したもの 当日の到着後の最も速やかな速達配達便(当社が、 速達すると認めるときは、通常の配達方法による場 合があります。2において同じとします。)により配 達すること。
2 午後5時後から翌日午前7時前までに到着し たもの 翌日午前7時以後の速達配達便のうち最も速やか なものにより配達すること。

(速達の取扱地域)
第97条 速達の取扱いをする地域は、特に交通困難であるため周年又は一定期間内通常の方法により郵便物を 配達することができない地域その他当社において速達の取扱いをすることが困難と認められる地域として当社 が別に定めるもの以外のものとします。

(注) 当社が別に定めるものは、別冊「交通困難地・速達取扱地域外一覧」に掲げる地域とします。

(速達郵便物の表示)
第98条 速達郵便物には、その旨を示す当社が別に定める表示をしていただきます。

(注) 当社が別に定める表示は、その表面の右上部に朱色の横線(横に長い郵便物にあっては、右側部に朱色 の縦線)を明瞭に施すものとします。

(受取人不在等の事由により配達できない速達郵便物の配達方法)
第99条 当社は、速達郵便物の配達の際、受取人不在その他の事由により配達することができないときは、速 達すると認められる方法により配達します。

(速達郵便物に係る到着通知書の配達方法)
第100条 当社は、速達とした本人限定受取郵便物については、その到着通知書を第96条(速達の取扱い) 及び前条(受取人不在等の事由により配達できない速達郵便物の配達方法)に規定する方法により受取人に配 達します。

(料金不足の速達郵便物の受取方法)
第101条 速達とする郵便物で他の特殊取扱としないもののうち、その支払料金額がその郵便物の料金及び速 達料の合計額には達しないけれどもその郵便物の速達料相当額以上であるものについては、受取人が、その支 払うべき金額を支払った場合は、これをその受取人に交付します。

第2節 翌朝郵便

(翌朝郵便の取扱い)
第102条 当社は、集配事業所又は当社が別に定める事業所に差し出す郵便物を、差出しのあった日の翌日の 午前10時までに配達する翌朝郵便の取扱いをします。

2 翌朝郵便の取扱いは、次の条件を満たす第一種郵便物(郵便書簡を除きます。)につき、これをします。
(1) 翌朝郵便の取扱地域として当社が別に定める地域にあてて差し出すものであること。
(2) 前項の事業所が指定した時間に差し出すものであること。
(3) 当社が別に定める大きさ及び形状のものであること。
(4) 当社が別に定める特殊取扱以外の特殊取扱としないものであること。

(注1) 第1項の当社が別に定める事業所は、支社が指定した事業所とします。

(注2) 第2項(1)の当社が別に定める地域は、別冊「翌朝10時郵便取扱地域外一覧」に掲げる地域以外の地 域とします。

(注3) 第2項(3)の当社が別に定める大きさ及び形状は、その表面及び裏面が長方形で、その長方形の大きさ が長さ40センチメートル、幅30センチメートルを超えず、かつ、その厚さが最も厚い部分において 15センチメートルを超えないこととします。

(注4) 第2項(4)の当社が別に定める特殊取扱は、書留とします。

(翌朝郵便物の表示)
第103条 翌朝郵便とする郵便物(以下「翌朝郵便物」といいます。)には、その旨を示す当社が別に定める表 示をしていただきます。

(注) 当社が別に定める表示は、郵便物の表面の見やすい所に「翌朝郵便」の文字を明瞭に記載するものとし ます。

(翌朝郵便物の差出方法の特例)
第104条 翌朝郵便物は、第102条(翌朝郵便の取扱い)第1項の事業所のほか、その事業所が必要と認め たときは、その事業所が指定するところにより、郵便業務従事者に差し出すことができます。

第3節 新特急郵便

(新特急郵便の取扱い)
第105条 当社は、郵便物をその差出しのあった日の一定時刻までに配達する新特急郵便の取扱いをします。

2 新特急郵便の取扱いは、次の条件を満たす第一種郵便物(郵便書簡を除きます。)につき、これをします。
(1) 当社が別に定める地域(以下「新特急郵便取扱地域」といいます。)内のみにおいて引受け及び配達を行 うものであること。
(2) 次条(新特急郵便物の差出方法)第2項の事業所が指定した時刻までに差し出すものであること。
(3) 当社が別に定める日以外の日に差し出すものであること。
(4) 当社が別に定める特殊取扱以外の特殊取扱としないものであること。

(注1) 第2項(1)の当社が別に定める地域は、札幌市(南区の一部を除きます。)、都の区の存する地域、名古 屋市、大阪市又は福岡市(島しょを除き、引受けは中央区及び博多区に限ります。)とします。

(注2) 第2項(3)の当社が別に定める日は、日曜日及び休日並びに1月2日及び3日とします。

(注3) 第2項(4)の当社が別に定める特殊取扱は、一般書留とします。

(新特急郵便物の差出方法)
第106条 新特急郵便とする郵便物(以下「新特急郵便物」といいます。)は、新特急郵便取扱地域の集配事業 所にあらかじめ利用の申出をした上、その事業所の派遣する郵便業務従事者に差し出していただきます。

2 新特急郵便物は、前項の規定によるほか、同項の事業所及び当社が別に定める事業所に差し出すことができ ます。

(注) 第2項の当社が別に定める事業所は、支社が指定した事業所とします。

(新特急郵便物の差出しの届出)
第107条 新特急郵便物を差し出そうとする者は、当社が別に定めるところにより、届出をしていただきます。

(注) 当社が別に定めるところは、次に定めるところによります。
1 新特急郵便物を差し出そうとする者は、あらかじめ当社所定の書面を差出事業所に提出していただき ます。
2 届出をすることができる者は、新特急郵便物を定期に継続して差し出す者とします。
3 届出をした者は、その氏名を改め、又は住所若しくは居所を変更したときは、直ちに当社所定の書面 を差出事業所に提出していただきます。
4 新特急郵便物の差出人は、新特急郵便の利用を廃止したときは、その旨を速やかに差出事業所に申し 出ていただきます。

(新特急郵便物の表示)
第108条 新特急郵便物には、その旨を示す当社が別に定める表示をしていただきます。

(注) 当社が別に定める表示は、郵便物の表面の見やすい所に「新特急郵便」の文字を明瞭に記載するものと します。

第4節 書留

(一般書留の取扱い)
第109条 当社は、郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし、もし、送達途中においてその郵便物を亡 失し、又はき損した場合には、差出しの際差出人から当社に申出のあった損害要償額の全部又は一部を賠償す る書留(以下「一般書留」といいます。)の取扱いをします。

2 一般書留とする郵便物(以下「一般書留郵便物」といいます。)は、事業所において次により取り扱います。
(1) 引き受けたときは、差出人に郵便物の受領証を交付し、損害要償額の申出があったものについては、これ に損害要償額を記入すること。
(2) 運送するときは、郵便物の授受を記録すること。
(3) 受取人に配達し、若しくは交付し、又は差出人に返還するときは、郵便物の配達証に受取人又は差出人の 受領の証印又は署名を受けること。
(4) 受取人若しくは差出人の代人又は官公署、学校、会社、旅館その他多人数の集合する場所の受付に配達し、 又は返還するときは、郵便物の配達証に代人又は受付の資格及び氏名の記載並びに受領の証印又は署名を受 けること。
(5) 受取人不在又は差出人不在その他の事由によって(3)又は(4)に規定する取扱いをすることができなかった 郵便物を受取人又は差出人が指定した場所に配達し、又は返還するときは、郵便物の配達証にその郵便物を 配達する者が配達場所及び配達日時を記載し、並びに配達の証印又は署名をすること。

(簡易書留の取扱い)
第110条 当社は、次に掲げる郵便物以外の郵便物につき、差出人からの申出があるときは、その郵便物の 引受け及び配達について記録し、もし、送達の途中においてその郵便物を亡失し、又はき損した場合には、 50,000円を限度とする実損額(差出地におけるその内容品の市場価格を基準とします。以下同じとしま す。)を賠償する書留(以下「簡易書留」といいます。)の取扱いをします。
(1) 現金又は第14条(現金及び貴重品の差出方法)に規定する貴重品を内容とする郵便物
(2) 引受時刻証明、配達証明、内容証明、特別送達、本人限定受取郵便又は代金引換(引換金額が300,0 00円を超えるものに限ります。)の取扱いをする郵便物

2 簡易書留とする郵便物(以下「簡易書留郵便物」といいます。)は、事業所において次により取り扱います。
(1) 引き受けたときは、差出人に郵便物の受領証を交付すること。
(2) (1)のほか、前条(一般書留の取扱い)第2項(3)から(5)までの規定に準じて取り扱うこと。

(現金を内容とする一般書留郵便物の包装方法)
第111条 現金を内容とする一般書留郵便物(以下「現金書留郵便物」といいます。)を差し出すときは、適当 に包装し、当社が指定した現金封筒に納めていただきます。

(書留郵便物の差出方法等)
第112条 一般書留郵便物及び簡易書留郵便物(以下「書留郵便物」と総称します。)は、事業所において交付 する用紙(当社が指定した現金封筒に添付してある用紙を含みます。)に受取人の氏名その他事業所の指示する 事項を記載して差し出していただきます。
ただし、その事業所が必要がないと認めた場合は、この限りであり ません。

2 前項の用紙は、書留郵便物を差し出そうとする事業所(当社が別に定める事業所に限ります。)の承認を受け て当社以外の者が作成することができます。

3 書留郵便物は、書留郵便物自動引受機(以下「引受機」といいます。)を設置した事業所の指示するところに より、その引受機を使用して差し出すことができます。

(注) 第2項の当社が別に定める事業所は、集配事業所及び支社が指定した事業所とします。

(一般書留郵便物の損害要償額)
第113条 一般書留郵便物の損害要償額は、郵便物の内容である現金の額
(その内容が現金以外の物であると きは、その物の時価)を超えない額であって次に掲げる額を超えないものとします。

区別 損害要償額の上限額
1 現金書留郵便物 500,000円
2 1以外のもの 5,000,000円

2 差出人が当社に損害要償額の申出をしなかったときは、次に掲げる額を損害要償額として申し出たものとみ なします。

区別 申し出たものとみなされる額
1 現金書留郵便物 10,000円
2 1以外のもの 100,000円

(書留郵便物の表示)
第114条 書留郵便物には、その旨を示す当社が別に定める表示をしていただきます。
ただし、当社が別に定 める特殊取扱とする郵便物は、その表示を省略することができます。

(注1) 当社が別に定める表示は、郵便物の表面の見やすい所に、次の区別に従い、それぞれ次に掲げる文字 を明瞭に記載するものとします。

区別 文 字
1 現金を内容とするもの
(現金と現金以外の物をともに包 装した場合を含みます。)
現金書留
2 現金以外の物を内容とするもの
(1) 一般書留とするもの
(2) 簡易書留とするもの

書留
簡易書留

(注2) 当社が別に定める特殊取扱は、引受時刻証明、配達証明、特別送達及び本人限定受取郵便とします。

第5節 引受時刻証明

(引受時刻証明の取扱い)
第115条 当社は、郵便物を引き受けた時刻を証明する引受時刻証明の取扱いをします。
2 引受時刻証明とする郵便物(以下「引受時刻証明郵便物」といいます。)は、一般書留としていただきます。
3 当社は、引受時刻証明郵便物を引き受けたときは、事業所において郵便物の表面及び差出人に交付する郵便 物の受領証に引受時刻を記載します。

(引受時刻証明郵便物の表示)
第116条 引受時刻証明郵便物には、その旨を示す当社が別に定める表示をしていただきます。

(注) 当社が別に定める表示は、郵便物の表面の見やすい所に「引受時刻証明」の文字を明瞭に記載するもの とします。

第6節 配達証明

(配達証明の取扱い)
第117条 当社は、郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する配達証明の取扱いをします。
2 配達証明とする郵便物(以下「配達証明郵便物」といいます。)は、一般書留としていただきます。
3 当社は、配達証明郵便物を配達し、又は交付したときは、事業所において、差出人に配達証明書を当社が別 に定める取扱いとする郵便物により送付します。

(注) 第3項の当社が別に定める取扱いとする郵便物は、特殊取扱としない通常葉書とします。

(配達証明郵便物の表示)
第118条 配達証明郵便物には、その旨を示す当社が別に定める表示をしていただきます。

(注) 当社が別に定める表示は、郵便物の表面の見やすい所に「配達証明」の文字を明瞭に記載するものとし ます。

(差出し後の配達証明の請求)
第119条 一般書留郵便物の差出人は、その郵便物を差し出した後でも、その差出しの日から1年以内に限り、 その郵便物の配達証明の請求をすることができます。

2 前項の請求をするときは、差出事業所(差し出した郵便物が点字内容証明の取扱いをしたものであるときは、 第124条(点字内容証明の取扱い)に規定する点字内容証明取扱局を含みます。)に郵便物の受領証を提示し ていただきます。

第7節 内容証明

(内容証明の取扱い)
第120条 当社は、郵便物の内容である文書の内容を証明する内容証明の取扱いをします。

2 内容証明(点字内容証明を除きます。以下この節において同じとします。)とする郵便物(以下「内容証明郵 便物」といいます。)は、集配事業所及び当社が別に定める事業所(以下「内容証明取扱局」といいます。)に おいて、次により取り扱います。

(1) 第122条(内容証明郵便物の差出方法)の規定により提出された内容である文書とその謄本とを対照し て符合することを認めたときは、内容である文書及び謄本の各通に、差出年月日、その郵便物が内容証明郵 便物として差し出された旨及び当社の名称を記載し、並びに通信日付印を押印すること。

(2) 謄本のうち1通は、事業所においてこれを保存し、これと内容である文書及び他の謄本とを通信日付印で 契印すること。

(3) 謄本が2枚以上あるもののつづり目及び謄本の文字又は記号の訂正、挿入又は削除に関する記載がある所 には、通信日付印を押印すること。

(4) (1)から(3)までの規定により証明された謄本のうち事業所において保存するもの以外のものは、差出人に 交付すること。

(5) (1)及び(2)の規定により証明した内容である文書は、事業所の職員の立会いのもとで差出人においてこれ を郵便物の受取人及び差出人の氏名及び住所又は居所を記載した封筒に納めて封かんしていただいた上で 送達すること。

3 内容証明の取扱いにおいては、郵便認証司による法第58条第1号の認証を受けるものとします。

(注) 第2項の当社が別に定める事業所は、支社が指定した事業所とします。

(内容証明の取扱いをする郵便物)
第121条 内容証明の取扱いは、仮名、漢字及び数字のみを記載した文書1通のみを内容とする郵便物につき、 これをします。
2 前項の文書には、英字(固有名詞に限ります。)及び括弧、句点その他一般に記号として使用されるもの(以 下「英字等」といいます。)を記載することができます。
3 内容証明郵便物は、一般書留としていただきます。

(内容証明郵便物の差出方法)
第122条 内容証明郵便物を差し出すときは、内容である文書のほかその謄本2通に内容証明料を添えて、内 容証明取扱局に提出していただきます。
ただし、2通以上の郵便物でその内容である文書の内容を同じくする もの並びに内容である文書のうち名あて人の氏名及び住所又は居所のみを異にする2通以上の郵便物でそれぞ れの名あて人にあてたものについては、その内容である文書のすべてを通じて謄本2通を提出していただきま す。

(内容証明郵便物の謄本の作成方法)
第123条 内容証明郵便物の謄本は、次により作成していただきます。
(1) 1行20字(記号は、1個を1字とします。以下同じとします。)以内、1枚26行以内で作成すること。
ただし、謄本を横書きで作成するときは、1行13字以内、1枚40行以内又は1行26字以内、1枚20 行以内で作成することができる。
(2) 謄本の文字又は記号は、これを改ざんしないこと。文字又は記号を訂正し、挿入し、又は削除するときは、 その字数及び箇所を欄外又は末尾の余白に記載し、これに押印し、訂正又は削除に係る文字は明らかに読み 得るよう字体を残すこと。
(3) 謄本の枚数が2枚以上にわたるときは、そのつづり目に契印をすること。
(4) 内容である文書が名あて人の氏名及び住所又は居所のみを異にする2通以上の郵便物でそれぞれの名あ て人にあてたものの謄本には、内容である文書の名あて人の氏名及び住所又は居所を記載しないこと。
(5) 謄本には、郵便物の差出人及び受取人の氏名及び住所又は居所をその末尾余白に付記し、又は別に記載し て添付すること。
ただし、その氏名及び住所又は居所が内容である文書に記載されたものと同一であるとき は、内容である文書が名あて人の氏名及び住所又は居所のみを異にする2通以上の郵便物でそれぞれその名 あて人にあてたものを除き、その付記又は添付を省略することができる。

2 前項(2)の場合において文字の訂正又は挿入により520字を超えた謄本は、料金の支払に関してはこれを2 枚として計算し、前項(5)の付記又は添付については、その文字又は添付したものを謄本の字数又は枚数に算入 しません。

(点字内容証明の取扱い)
第124条 当社は、当社が別に定める事業所(以下「点字内容証明取扱局」といいます。)に差し出された仮名 及び数字に対応する点字のみを掲げた文書1通のみを内容とする郵便物の内容を証明する点字内容証明の取扱 いをします。

(1) 次条(点字内容証明郵便物の差出方法)の規定により提出された内容である文書とその謄本とを対照して 符合することを認めたときは、内容である文書及び謄本の各通に、その符合することを認めたときの年月日、 その郵便物が内容証明郵便物として差し出された旨及び当社の名称を記載し、並びに点字でその郵便物が内 容証明郵便物として差し出された旨及び当社の名称を掲げ、並びに通信日付印を押印すること。

(2) 謄本のうち1通は、事業所においてこれを保存し、これと内容である文書及び他の謄本とを通信日付印で 契印すること。

(3) 謄本が2枚以上あるときは、第126条(点字内容証明郵便物の内容である文書及び謄本の作成方法)(3) の規定により点字でページが掲げられた紙面(最後のページが掲げられた紙面を除きます。)につき、それ ぞれそのページが掲げられた紙面とその次のページが掲げられた紙面とを通信日付印で契印すること。

(4) (1)から(3)までの規定により証明された謄本のうち事業所において保存するもの以外のものは、差出人に これを交付し、又は一般書留郵便物により送付すること。

(5) 次条(点字内容証明郵便物の差出方法)の規定により提出された封筒に「第四種郵便物」と記載し、これ を(1)及び(2)の規定により証明した内容である文書を納めて封かんした上送達すること。

2 前項の文書には、英字等に対応する点字を掲げることができます。
3 点字内容証明の取扱いにおいては、郵便認証司による法第58条第1号の認証を受けるものとします。
4 点字内容証明とする郵便物(以下「点字内容証明郵便物」といいます。)は、一般書留としていただきます。

(注) 第1項の当社が別に定める事業所は、銀座郵便局とします。

(点字内容証明郵便物の差出方法)
第125条 点字内容証明郵便物を差し出すときは、内容である文書のほかその謄本2通並びに郵便物の差出人 及び受取人の氏名及び住所又は居所を記載した封筒(内容である文書を折り畳まないで納めることができるも のに限ります。)に内容証明料及び書留料(他の特殊取扱とするものにあっては、その特殊取扱の料金を含みま す。)を添えて、点字内容証明取扱局又は当社が別に定める事業所に提出していただきます。

(注) 当社が別に定める事業所は、支社が指定した事業所とします。

(点字内容証明郵便物の内容である文書及び謄本の作成方法)
第126条 点字内容証明郵便物の内容である文書及び謄本は、次によりこれを作成していただきます。
(1) 日本工業規格B5の点字用紙(点字を明瞭に掲げることができるものに限ります。)を3枚重ねて、その 片面のみに点字を横に掲げるものとし、1枚20行以内((3)の規定により点字で掲げるページの行は算入し ません。)で作成すること。
(2) 内容である文書及び謄本の点字は、これを改ざんし、訂正し、挿入し、又は削除しないこと。
(3) 内容である文書及び謄本の枚数が2枚以上にわたるときは、それぞれの末尾余白の下部にページを点字で 掲げること。
(4) 内容である文書及び謄本には、郵便物の差出人及び受取人の氏名及び住所又は居所をその末尾余白に点字 で掲げること。

(再度証明の請求)
第127条 内容証明郵便物及び点字内容証明郵便物の差出人は、第129条(内容証明郵便物等の謄本の保存 期間)に規定する謄本の保存期間内に限り、差出事業所(点字内容証明郵便物の差出人にあっては、点字内容 証明取扱局を含みます。次項において同じとします。)にその郵便物の内容である文書の謄本を提出して、次に 掲げる証明を受けることができます。この場合には、郵便物の受領証を提示していただきます。

(1) 内容証明郵便物に係る謄本

第120条(内容証明の取扱い)第2項(1)から(3)までに規定する取扱いによる証明

(2) 点字内容証明郵便物に係る謄本

第124条(点字内容証明の取扱い)第1項(1)から(3)までに規定する取扱いによる証明
2 前項の規定により差出事業所に提出する謄本については、内容証明郵便物に係るものにあっては第123条 (内容証明郵便物の謄本の作成方法)、点字内容証明郵便物に係るものにあっては前条(点字内容証明郵便物の 内容である文書及び謄本の作成方法)の規定に準じて作成していただきます。

3 第1項の取扱いにおいては、郵便認証司による法第58条第1号の認証を受けるものとします。

(内容証明郵便物等の謄本の閲覧請求)
第128条 内容証明郵便物及び点字内容証明郵便物の差出人は、次条(内容証明郵便物等の謄本の保存期間) に規定する謄本の保存期間内に限り、差出事業所(点字内容証明郵便物の差出人にあっては、点字内容証明取 扱局)にその郵便物の受領証を提示して謄本の閲覧を請求することができます。

(内容証明郵便物等の謄本の保存期間)
第129条 差出事業所における内容証明郵便物に係る謄本及び点字内容証明取扱局における点字内容証明郵便 物に係る謄本の保存期間は、5年とします。

(内容証明郵便物等のあて名変更の請求)
第130条 内容証明郵便物及び点字内容証明郵便物については、あて名の変更を請求することができません。

第8節 特別送達

(特別送達の取扱い)
第131条 当社は、郵便物を民事訴訟法(平成8年法律第109号)第103条から第106条まで及び第1 09条に掲げる方法により、送達し、その送達の事実を証明する特別送達の取扱いをします。

2 特別送達の取扱いは、法律の規定に基づいて民事訴訟法第103条から第106条まで及び第109条に掲 げる方法により送達すべき書類を内容とする郵便物につき、これをします。

3 特別送達の取扱いにおいては、郵便認証司による法第58条第2号の認証を受けるものとします。

4 特別送達とする郵便物(以下「特別送達郵便物」といいます。)は、一般書留としていただきます。

(特別送達郵便物の表示等)
第132条 特別送達郵便物は、その旨を示す当社が別に定める表示をし、かつ、その裏面に当社が別に定める ところにより郵便送達報告書用紙をはり付けて差し出していただきます。

(注) 当社が別に定める表示及び当社が別に定めるところは、郵便物の表面の見やすい所に、次に掲げる送達 場所に応じて、それぞれ次に掲げる文字を明瞭に記載し、その裏面に当社所定の郵便送達報告書用紙をは り付けていただくこととします。

送達場所 文字
1 民事訴訟法第103条第2項に規定する場所 特別送達(就業場所)
2 1以外の送達すべき場所 特別送達

(郵便送達報告書の送付)
第133条 当社は、特別送達郵便物を送達したときは、事業所において、差出人に郵便送達報告書を一般書留 郵便物により送付します。

第9節 特定記録郵便

(特定記録郵便の取扱い)
第134条 当社は、郵便物の引受けを記録した上で送達する特定記録郵便の取扱いをします。

2 特定記録郵便とする郵便物(以下「特定記録郵便物」といいます。)を引き受けたときは、事業所において、 差出人に郵便物の受領証を交付します。

3 特定記録郵便物は、当社が別に定める特殊取扱以外の特殊取扱とすることができません。

(注) 第3項の当社が別に定める特殊取扱は、速達及び配達日指定郵便とします。

(特定記録郵便物の差出方法)
第135条 特定記録郵便物は、事業所において交付する用紙に差出人の氏名その他事業所の指示する事項を記 載して差し出していただきます。
ただし、その事業所が必要がないと認めた場合は、この限りでありません。

2 前項の用紙は、特定記録郵便物を差し出そうとする事業所(当社が別に定める事業所に限ります。)の承認を 受けて当社以外の者が作成することができます。

(注) 第2項の当社が別に定める事業所は、集配事業所及び支社が指定した事業所とします。

(特定記録郵便物の表示)
第136条 特定記録郵便物には、その旨を示す当社が別に定める表示をしていただきます。

(注) 当社が別に定める表示は、郵便物の表面の見やすい所に「特定記録」の文字を明瞭に記載するものとし ます。

第10節 交付記録郵便

(交付記録郵便の取扱い)
第137条 当社は、郵便物の配達を記録する交付記録郵便の取扱いをします。

2 交付記録郵便とする郵便物(以下「交付記録郵便物」といいます。)は、事業所において次により取り扱いま す。
(1) 受取人に配達し、若しくは交付し、又は差出人に返還するときは、郵便物の配達証に受取人又は差出人の 受領の証印又は署名を受けること。
(2) 受取人若しくは差出人の代人又は官公署、学校、会社、旅館その他多人数の集合する場所の受付に配達し、 又は返還するときは、郵便物の配達証に代人又は受付の資格及び氏名の記載並びに受領の証印又は署名を受 けること。
(3) 受取人不在又は差出人不在その他の事由によって(1)又は(2)に規定する取扱いをすることができなかった 郵便物を受取人又は差出人が指定した場所に配達し、又は返還するときは、郵便物の配達証にその郵便物を 配達する者が配達場所及び配達日時を記載し、並びに配達の証印又は署名をすること。

3 交付記録郵便の取扱いは、第一種郵便物(料金表に規定する特定封筒郵便物に限ります。)につき、これをし ます。

4 交付記録郵便物は、これを他の特殊取扱とすることができません。

(交付記録郵便物の表示)
第138条 交付記録郵便物には、その旨を示す当社が別に定める表示をしていただきます。

(注) 当社が別に定める表示は、郵便物の表面の見やすい所に「交付記録」の文字を明瞭に記載するものとし ます。

第11節 本人限定受取郵便

(本人限定受取郵便の取扱い)
第139条 当社は、郵便物を当社が定めるところにより事業所に留め置き、到着通知書を名あて人に送付し、 名あて人の来局を待って、これを名あて人本人に限り交付する本人限定受取郵便の取扱いをします。

2 本人限定受取郵便とする郵便物(以下「本人限定受取郵便物」といいます。)は、前項の規定にかかわらず、 当社が別に定める場合は、その郵便物を名あて人本人に配達することがあります。

3 本人限定受取郵便物(当社が別に定めるものを除きます。)の差出人は、差出しの際、その郵便物を名あて人 に代わって受け取ることができる者(自然人1人に限ります。以下この節において「代人」といいます。)を指 定することができます。この場合において、その代人が来局したときは、第1項の規定にかかわらず、その代 人本人に交付します。

4 第1項の留置期間については、第78条(留置郵便物の取扱い)第2項の規定に準じます。
ただし、郵便物 の表面の見やすい所に「留置何日」その他その郵便物の留置期間(同項に規定する留置期間内に限ります。)を 朱記してあるものについては、その表示の期間とします。

5 本人限定受取郵便物の名あて人又は代人(次項において「名あて人等」といいます。)は、第1項の事業所に その郵便物を受け取ろうとする事業所(その郵便物が第3項の当社が別に定めるものであるときは、第1項の 事業所が指定する事業所に限ります。)を申し出ることができます。
この場合においては、その申出に係る事業 所においてその郵便物を交付します。

6 本人限定受取郵便物の受取人は、その郵便物の受取りの際、名あて人等であることを証明するに足りる書類 (当社が別に定めるものに限ります。)を事業所に提示していただきます。
この場合(その郵便物が第3項の当 社が別に定めるものである場合を除きます。)において、その事業所が、その書類を提示した名あて人等である ことを確認することができないときは、その受取人は、名あて人等であることを証明するに足りる他の書類を 提示するか、又は名あて人等であることを確認するために十分な事実を申し述べていただきます。

7 当社は、本人限定受取郵便物(第3項の当社が別に定めるものに限ります。)を名あて人に交付し、又は配達 した場合は、受取人が名あて人であることを確認した者の氏名その他のその者を特定するに足りる事項、前項 前段の書類の提示を受けた日付及び時刻並びに次に掲げる事項を当社が指定する方法により差出人に伝達しま す。

(1) 前項前段の書類の名称、記号番号その他のその書類を特定するに足りる事項

(2) 前項前段の書類に記載されている名あての人の生年月日

8 前項の場合において、名あて人が前項(1)又は(2)に掲げる事項について差出人への伝達を拒んだ場合は、その 郵便物を差出人に返還します。

9 受取人不在その他の事由によって配達することができない本人限定受取郵便物(第3項の当社が別に定める ものに限ります。)は、第71条(受取人不在等の場合の取扱い)の規定にかかわらず、当社が別に定める方法 により交付し、又は配達します。

(注1) 第2項の当社が別に定める場合は、次の区別に従い、それぞれ次に掲げる場合とします。

区別 配達する場合
1 差出人が、別記9の1に掲げる書類によ り名あて人又は代人であることを確認す る取扱い(以下「基本型」といいます。) を指定したもの 第1項の事業所が、名あて人及び代人が来局して その郵便物を受け取ることができないことにつきや むを得ない事由があると認める場合
2 差出人が、別記9の2に掲げる書類によ り名あて人又は代人であることを確認す る取扱い(以下「特例型」といいます。) を指定したもの (1) 1に掲げる場合 (2) 第1項の事業所が、その事業所でその郵便物を 交付することにより業務上の支障が生じると認 める場合であって、かつ、その事業所が、その郵 便物を名あて人の住所又は居所において業務上 の支障なく交付することができることをあらか じめ確認した場合
3 差出人が、別記9の3に掲げる書類によ り名あて人であることを確認する取扱い (以下「特定事項伝達型」といいます。) を指定したもの

(注2) 第3項の当社が別に定めるものは、特定事項伝達型を指定したものとします。

(注3) 第6項の当社が別に定めるものは、別記9のとおりとします。

(注4) 第9項の当社が別に定める方法は、次のとおりとします。

1 受取人の申出により、受取人が指定した事業所(申出を受けた事業所が指定する事業所に限ります。) において受取人に交付する方法

2 第71条(受取人不在等の場合の取扱い)の(注2)の7の規定により受取人に配達する方法

(本人限定受取郵便物とすることができる郵便物)
第140条 本人限定受取郵便の取扱いは、次の条件を満たす郵便物につき、これをします。
(1) 自然人1人を名あて人としたものであること。
(2) 一般書留とするものであること。
(3) 前条(本人限定受取郵便の取扱い)第3項の当社が別に定める郵便物にあっては、次に掲げる条件を満た すものであること。
ア 料金後納(料金を後納とする料金計器別納を含みます。)としたものであること。
イ 当社が別に定める差出方法及び表示に関する条件を満たすものであること。

2 本人限定受取郵便物は、当社が別に定める特殊取扱以外の特殊取扱とすることができません。

(注1) 第1項の当社が別に定める差出方法及び表示に関する条件は、次のとおりとします。

1 差出人が、その郵便物を差し出そうとする事業所(支社が指定した事業所に限ります。)にあらかじ め利用の申出(他の事業所(支社が指定した事業所に限ります。)にも差し出そうとする場合は、その 旨を併せて申し出ていただきます。)をした上、差し出されたものであること。
2 郵便物の引受けから配達に至るまでの記録に必要な表示(当社が指定するものに限ります。)をした ものであること。
3 第78条(留置郵便物の取扱い)第1項の事業所留置の表示をしないものであること。
4 郵便物の表面の見やすい所に「転送不要」の文字その他転送を要しない旨を明瞭に記載したもので あること。

(注2) 第2項の当社が別に定める特殊取扱は、速達、一般書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明及び代 金引換とします。

(本人限定受取郵便物の表示)
第141条 本人限定受取郵便物には、その旨を示す当社が別に定める表示をし、その外部に差出人の氏名及び 住所又は居所を記載し、又は別に記載して容易にはがれないよう全面を密着させて添付していただきます。

2 第139条(本人限定受取郵便の取扱い)第3項の規定により代人を指定する場合にあっては、その郵便物 の名あて人の氏名の傍らに「代人」の文字並びにその代人の氏名及び住所又は居所を記載し、又は別に記載し て容易にはがれないよう全面を密着させて添付していただきます。

(注) 第1項の当社が別に定める表示は、郵便物の表面の見やすい所に、次の区別に従い、それぞれ次に掲げ る文字を明瞭に記載し、又は別に記載して容易にはがれないよう全面を密着させて添付するものとします。

区別 文字
1 基本型 「本人限定受取」又はこれに相当する文字
2 特例型 「本人限定受取(特)」又はこれに相当する文字
3 特定事項伝達型 「本人限定受取(特伝)」又はこれに相当する文字

第12節 代金引換

(代金引換の取扱い)
第142条 当社は、郵便物を差出人が指定した額の金銭と引換えに名あて人に交付し、その額に相当する金額 を差出人に支払う代金引換の取扱いをします。

2 代金引換郵便物と引き換えた金銭は、受取人に交付する引換金受領証にはり付ける印紙の金額に相当する金 額を差し引いた後、当社が別に定める送金方法のうち、あらかじめ差出人が指定した方法により差出人に送付 します。
この場合における送金手数料は、差出人が負担するものとします。

3 書留としない代金引換郵便物の取扱いについては、前2項に規定するほか、次によりこれをします。
(1) 引き受けたときは、差出人に郵便物の受領証を交付すること。
(2) 受取人に配達し、若しくは交付し、又は差出人に返還するときは、郵便物の配達証に受取人又は差出人の 受領の証印又は署名を受けること。
(3) 受取人若しくは差出人の代人又は官公署、学校、会社、旅館その他多人数の集合する場所の受付に配達し、 又は返還するときは、郵便物の配達証に代人又は受付の資格及び氏名の記載並びに受領の証印又は署名を受 けること。

(注) 第2項の当社が別に定める送金方法は、株式会社ゆうちょ銀行が提供する振替又は普通為替とします。

(代金引換郵便物の引換金額)
第143条 代金引換郵便物の引換金額は、2,000,000円以下とします。
ただし、一般書留としないも のについては、300,000円以下とします。

(代金引換郵便物の表示)
第144条 代金引換郵便物には、その旨を示す当社が別に定める表示をし、かつ、その外部に差出人の氏名及 び住所又は居所を記載し、又は別に記載して容易にはがれないよう全面を密着させて添付していただきます。

(注) 当社が別に定める表示は、郵便物の表面の見やすい所に「代金引換」の文字、引換金額その他差出事業 所が指示する事項を明瞭に記載し、又は別に記載して容易にはがれないよう全面を密着させて添付するも のとします。

(代金引換の取消及び引換金額の変更)
第145条 代金引換郵便物の差出人は、その郵便物の交付前又は配達前に限り、差出事業所にその郵便物の受 領証を提示して代金引換の取消し又は引換金額の変更を請求することができます。

第13節 年賀特別郵便

(年賀特別郵便の取扱い)
第146条 当社は、郵便物を12月15日から12月28日までの間に引き受け(引受開始日については、1 週間を限度として繰り下げることがあります。)、料金別納又は料金後納とするものの場合を除きこれに翌年1 月1日付けの通信日付印を押印し、翌年1月1日の最先便からこれを配達する年賀特別郵便の取扱いをします。
ただし、通信日付印の押印は、その郵便物が料額印面の付いた郵便葉書であるときは、これを省略することが あります。

2 年賀特別郵便の取扱いは、次に掲げる郵便物につき、これをします。
(1) 第一種郵便物(郵便書簡及び料金表に規定する定形郵便物に限ります。)
(2) 通常葉書
(3) 点字郵便物(料金表に定める定形郵便物の大きさ、形状及び重量に準ずるものに限ります。)

3 年賀特別郵便とする郵便物(以下「年賀特別郵便物」といいます。)は、これを他の特殊取扱とすることがで きません。

(配達地域指定年賀特別郵便の取扱い)
第147条 当社は、年賀特別郵便であって、郵便物を12月15日から12月24日までの間に引き受け(引 受開始日については、1週間を限度として繰り下げることがあります。)、通信日付印の押印を省略し、翌年1 月1日の最先便でこれを配達する配達地域指定年賀特別郵便の取扱いをします。

2 配達地域指定年賀特別郵便の取扱いは、次に掲げる条件を満たす通常葉書につき、これをします。
(1) お年玉付郵便葉書等に関する法律第1条第1項の規定によりお年玉付きとして発行されたものであるこ と。
(2) あて名の記載を省略したものであること。
(3) 同一差出人から、当社が指定する地域ごとの配達箇所数に基づいて、その一以上の地域の住宅等(翌年1 月1日の最先便で配達すべき年賀特別郵便物(配達地域指定年賀特別郵便とするもの(以下「配達地域指定 年賀特別郵便物」といいます。)を除きます。)があるものに限ります。)のすべてに配達するために差し出 されたものであること。
(4) 当社が別に定める区分、把束、差出方法及び差出事業所に関する条件を満たすものであること。

(注) 第2項(4)の当社が別に定める区分、把束、差出方法及び差出事業所に関する条件は、次のとおりとしま す。

1 差出事業所が指定するところにより、地域ごと又は一定の通数ごとに区分し、適宜の用紙にその地域 の名称、郵便区番号及びその事業所が指示する事項を記載して、その事業所が指示するところにより、 これを郵便物とともに把束した上、その事業所が指定するところにより、地域ごと又は郵便区番号ごと にまとめたものであること。
2 当社所定の書面を添えて差し出されたものであること。
3 あらかじめ、その郵便物の配達事務を取り扱う事業所において配達すべきものとして差し出されたも のの数量とその事業所において配達を完了したものの数量に過不足が生ずる場合があることを承諾して 差し出されたものであること。
この場合における残余の郵便物については、その事業所において差出人 が指定した地域以外の地域がある場合には、その地域の住宅等の全部又は一部に配達することがあり、 なお残余が生じた場合には、その料額印面を消印した上、差出人に返還します。
4 別記10に掲げる事業所又はその郵便物の引受けに関する事務に支障がない事業所として支社が指定 したものに差し出されたものであること。

(年賀特別郵便物の表示)
第148条 年賀特別郵便物には、その旨を示す当社が別に定める表示をして差し出していただきます。
ただし、 通常葉書(配達地域指定年賀特別郵便とするものを除きます。)は、適当な通数ごとに1束とし、これに当社が 別に定める記載をした付せんを添えて差し出すことができます。

(注1) 当社が別に定める表示は、郵便物の表面の見やすい所に「年賀」の文字を明瞭に朱記するものとしま す。
この場合において、差し出そうとする郵便物が配達地域指定年賀特別郵便物であるときは、「配達地 域指定」の文字及び差出事業所が指示する事項を併せて明瞭に記載していただきます。

(注2) 当社が別に定める記載は、「年賀郵便」の文字を明瞭に記載するものとします。

(年賀特別郵便の表示をして差し出された郵便物の取扱い)
第149条 第146条(年賀特別郵便の取扱い)第1項の期間内に、その表面の見やすい所に年賀なる文字を 朱記して差し出された同条第2項(1)から(3)までに掲げる郵便物又は通常葉書を適当な通数ごとに1束とし、こ れに年賀郵便なる文字を記載した付せんを添えて差し出されたものは、年賀特別郵便物(配達地域指定年賀特 別郵便物を除きます。)として差し出されたものとみなします。

第14節 配達日指定郵便

(配達日指定郵便の取扱い)
第150条 当社は、郵便物を差出人が指定した日に配達する配達日指定郵便の取扱いをします。

2 配達日指定郵便の取扱いは、次に掲げる郵便物につき、これをします。
(1) 第一種郵便物
(2) 第二種郵便物
(3) 第四種郵便物(点字郵便物及び特定録音物等郵便物に限ります。)

3 配達日指定郵便とする郵便物(以下「配達日指定郵便物」といいます。)は、当社が別に定める特殊取扱以外 の特殊取扱とすることができません。

(注) 第3項の当社が別に定める特殊取扱は、書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明(点字内容証明を除 きます。)、特別送達、特定記録郵便及び代金引換とします。

(配達日として指定できる日)
第151条 配達日指定郵便物の差出人は、差出しの日の翌々日(差出事業所が指定する地域にあてる場合又は その他の事由により差出事業所が別に指定する場合にあっては、その事業所が指定する日)から起算して10 日以内の日に限り、その郵便物の配達日を指定できます。

(配達日指定郵便物の表示)
第152条 配達日指定郵便物には、その旨を示す当社が別に定める表示をしていただきます。

(注) 当社が別に定める表示は、郵便物の表面の見やすい所に「配達指定日何月何日」と明瞭に朱記
(ただし、 配達指定日が日曜日又は休日に当たるときは、「配達指定日何月何日」の次に「日曜日等」と明瞭に朱記) するものとします。

第15節 巡回郵便

(巡回郵便の取扱い)
第153条 当社は、集配事業所の承認を受けた者(以下「巡回郵便承認利用者」といいます。)とその者があら かじめ巡回先として申し出た者(以下「巡回郵便利用者」といいます。)の間を、郵便業務従事者が巡回して、 郵便物を配達する巡回郵便の取扱いをします。

2 巡回郵便の取扱いは、次に掲げる条件を満たす第一種郵便物(郵便書簡を除きます。)につき、これをします。

(1) 巡回郵便の利用の承認をした事業所の派遣する郵便業務従事者に日曜日及び休日以外の日に差し出され たものであること。
(2) 一の承認に係る巡回郵便承認利用者又は巡回郵便利用者からその巡回郵便承認利用者又は巡回郵便利用 者にあてて差し出されたものであること。
(3) 料金後納としたものであること。
(4) 当社が別に定める特殊取扱以外の特殊取扱としないものであること。

3 第1項の承認の請求は、当社が別に定めるところにより、これをしていただきます。

4 巡回郵便利用者は、第2項(3)によるほか、当社が別に定めるところにより、巡回郵便承認利用者にあてて巡 回郵便とする郵便物(以下「巡回郵便物」といいます。)を料金受取人払として差し出すことができます。

5 巡回郵便利用者が差し出す巡回郵便物は、第49条(料金後納)第1項の規定にかかわらず、同項に規定す る通数に満たない場合であっても、第2項(1)の事業所の承認を受けて料金後納とすることができます。

(注1) 第2項(4)の当社が別に定める特殊取扱は、書留とします。

(注2) 第3項の当社が別に定めるところは、次に定めるところによります。

1 巡回郵便の利用の承認を受けようとする者は、あらかじめ当社所定の書面を差出事業所に提出して いただきます。

2 巡回郵便の利用の承認は、次に掲げる条件を満たす者につき、これをします。
(1) 差出事業所が指定する地域内に住所又は居所を有する者であること。
(2) 差出事業所が指定する地域内に住所又は居所を有する者を巡回郵便利用者として申し出た者で あること。
(3) 巡回先として差出事業所が指定する数以上の巡回郵便利用者を申し出た者であること。
(4) 巡回郵便物を同時に郵便業務従事者1人につき10通以上差し出す者であること。
(5) 巡回郵便物を毎週5日(休日を含む週にあっては、5日からその休日の日数を差し引いた日数) 以上定期に継続して差し出す者であること。
(6) 差出事業所の料金後納の承認を受けている者であること。
(7) その他差出事業所が示した巡回度数、巡回順路その他巡回郵便の取扱いについて必要な条件を承 諾した者であること。

3 巡回郵便承認利用者は、この(注2)の1の書面に記載した内容を変更するとき、又は巡回郵便物 の差出しを廃止するときは、直ちに当社所定の書面を差出事業所に提出していただきます。
この場合 において、巡回郵便利用者を変更するとき、及び巡回郵便物の差出しを廃止するときは、第5項の規 定による料金後納の承認を取り消します。

4 巡回郵便承認利用者が、この(注2)の2の条件を満たさなくなったときは、差出事業所は、巡回 郵便の利用の承認を取り消します。
この場合においては、第5項の規定による料金後納の承認を併せ て取り消します。

(注3) 第4項の当社が別に定めるところは、第61条(料金受取人払)の(注3)の2の用紙を用いて差し 出していただくこととします。

(巡回郵便物の表示)
第154条 巡回郵便物には、その旨を示す当社が別に定める表示をしていただきます。

(注) 当社が別に定める表示は、郵便物の表面の見やすい所に「巡回郵便」の文字を明瞭に記載するものとし ます。

第16節 特定期間引受配達地域指定郵便

(特定期間引受配達地域指定郵便の取扱い)
第155条 当社は、あて名の記載を省略した郵便物を当社が別に定める期間内に引き受け、これを当社が指定 する地域ごとの配達箇所数に基づいて、その一以上の地域の住宅等のすべてに配達する特定期間引受配達地域 指定郵便の取扱いをします。

2 特定期間引受配達地域指定郵便の取扱いは、次に掲げる条件を満たす通常葉書につき、これをします。

(1) お年玉付郵便葉書等に関する法律第1条第1項の規定により発行された郵便葉書(お年玉付きとして発行 されたものを除きます。)であること。
(2) 同一差出人から差し出されたものであること。
(3) 当社が別に定める区分、把束、差出方法及び差出事業所に関する条件を満たすものであること。

3 特定期間引受配達地域指定郵便とする郵便物(以下「特定期間引受配達地域指定郵便物」といいます。)は、 これを他の特殊取扱とすることができません。

(注1) 第1項の当社が別に定める期間は、お年玉付郵便葉書等に関する法律第1条第1項の規定により発行 された郵便葉書(お年玉付きとして発行されたものを除きます。)の販売を開始した日からその郵便葉書 に係るくじ引の期日の前日までとします。

(注2) 第2項(3)の当社が別に定める区分、把束、差出方法及び差出事業所に関する条件は、次のとおりとし ます。

1 差出事業所が指定するところにより、地域ごと又は一定の通数ごとに区分し、その事業所が交付す る用紙にその地域の名称、郵便区番号及びその事業所が指示する事項を記載して、その事業所が指示 するところにより、これを郵便物とともに把束した上、その事業所が指定するところにより、地域ご と又は郵便区番号ごとにまとめたものであること。

2 当社所定の書面を添えて差し出されたものであること。

3 あらかじめ、その郵便物の配達事務を取り扱う事業所ごとの配達箇所数の異動により、その事業所 において配達すべきものとして差し出されたものの数量とその事業所において配達を完了したものの 数量に過不足が生ずる場合があることを承諾して差し出されたものであること。
この場合における残 余の郵便物については、その事業所において差出人が指定した地域以外の地域がある場合には、その 地域の住宅等の全部又は一部に配達することがあり、なお残余が生じた場合には、差出人に返還しま す。

4 別記10に掲げる事業所又はその郵便物の引受けに関する事務に支障がない事業所として支社が指 定したものに差し出されたものであること。

(特定期間引受配達地域指定郵便の表示)
第156条 特定期間引受配達地域指定郵便物には、その旨を示す当社が別に定める表示をしていただきます。

(注) 当社が別に定める表示は、郵便物の表面の見やすい所に「特定期間引受配達地域指定」の文字及び差出 事業所が指示する事項を明瞭に記載するものとします。

第6章 損害賠償

(損害賠償の範囲)
第157条 当社は、法若しくは法に基づく総務省令の規定又はこの約款の規定に従って差し出された郵便物に ついて、次に掲げる事由により損害が生じた場合には、それぞれ次に掲げる金額を賠償します。

区別 賠償金額
1 一般書留郵便物の全部を亡失したとき 申出のあった額(差出人が損害要償額の申出を しなかったときは、現金書留郵便物である場合は 10,000円を、現金書留郵便物以外のもので ある場合は100,000円を限度とする実損 額)
2 一般書留郵便物の全部若しくは一部をき損し、又 はその一部を亡失したとき 申出のあった額を限度とする実損額
3 簡易書留郵便物の全部又は一部を亡失し、又はき 損したとき 50,000円を限度とする実損額
4 引換金を取り立てないで代金引換郵便物を交付し たとき 引換金額

2 当社は、次に掲げる郵便物について、それぞれ次に掲げる事由により損害が生じた場合には、これによって 生じた損害を賠償します。
ただし、その損害の全部又は一部がこの約款の他の規定により賠償を受けることが できるときは、その全部又は一部については、この限りでありません。

区別事 由
1 一般書留郵便物 郵便業務従事者の故意又は重大な過失により、その郵便物に 係る郵便の役務をその本旨に従って提供せず、又は提供するこ とができなかったとき
2 簡易書留郵便物
3 代金引換郵便物
4 内容証明とする郵便物 (1) 郵便業務従事者の故意又は重大な過失により、その郵便物 に係る郵便の役務をその本旨に従って提供せず、又は提供で きなかったとき
(2) 郵便業務従事者の故意又は過失により、郵便法施行規則第 14条第1項第2号の規定により内容証明の取扱いをする郵 便物の内容である文書にその郵便物が差し出された年月日を 記載する取扱いをせず、又は誤った取扱いをしたとき
5 特別送達郵便物 郵便業務従事者の故意又は過失により、その郵便物に係る郵 便の役務をその本旨に従って提供せず、又は提供することがで きなかったとき

3 当社は、第1項及び前項本文に規定する場合を除くほか、郵便の役務をその本旨に従って提供せず、又は提 供することができなかったことにより生じた損害を賠償しません。

(免責)
第158条 前条(損害賠償の範囲)第1項に規定する損害が差出人若しくは受取人の過失又はその郵便物の性 質若しくは欠陥により発生したものであるときは、当社は、同項の規定にかかわらず、その損害を賠償しませ ん。

2 郵便物を交付する際外部に破損の跡がなく、かつ、重量に変わりがないときは、その郵便物に損害が生じて いないものと推定します。

(郵便物の損害の検査)
第159条 郵便物に当社の賠償すべき損害があると認められる場合において、郵便物の受取人又は差出人がそ の郵便物の受取りを拒んだときは、その郵便物を配達し、又は返還する事業所(以下「損害賠償検査局」とい います。)は、その者の立会いを求め、その立会いの下にその郵便物を開いて、損害の有無及び程度につき検査 をします。

2 損害賠償検査局は、前項の規定による検査をしたときは、必要な通数の損害検査調書を作成し、これに申立 人の署名押印を受け、申立人が署名押印をしないときはその事由を記載し、損害検査調書1通は、申立人にこ れを交付します。

3 第1項の規定による検査をした郵便物は、損害検査調書に申立人が署名押印をしたときは、直ちに申立人に、 申立人が署名押印をしないときは、賠償金の支払の際(損害賠償の請求を取り消したものにあっては取消しの 際、その請求がないものにあっては郵便物を差し出した日から1年後とします。)損害賠償請求権者に、これを 交付します。

4 第1項の場合において、その郵便物の受取りを拒んだ者が、同項の立会いを求められた日から10日以内に 正当の事由なく同項の求めに応じなかったときは、損害賠償検査局は、その郵便物をその者に配達し、又は返 還します。

(郵便物の受取りによる損害賠償請求権の消滅)
第160条 郵便物の受取人又は差出人は、その郵便物を受け取った後、又は前条(郵便物の損害の検査)第1 項の規定により受取りを拒んだ場合において、同条第4項に規定する期間内に正当の事由なく同条第1項の求 めに応じなかったときは、その郵便物に生じた損害につき、損害賠償の請求をすることができません。

(特定の場合の損害賠償の請求権者)
第161条 第157条(損害賠償の範囲)第1項の規定による損害賠償の請求をすることができる者は、その 郵便物の差出人又はその承諾を得た受取人とします。

(損害賠償の請求手続)
第162条 損害賠償を請求しようとする者は、当社が別に定めるところにより、郵便物の種類、内容品の名称、 数量及び価格並びに請求金額及び請求事由その他必要な事項を記載した請求書並びに損害検査調書(第159 条(郵便物の損害の検査)の規定により交付されたものがある場合に限ります。)を提出していただきます。

2 前項の規定による損害賠償の請求があったときは、当社は、請求の当否及び金額を審査して決定し、これを 請求人に通知します。

(注) 第1項の当社が別に定めるところは、その郵便物を差し出した事業所を管轄する支社に請求書及び損害 検査調書を提出していただくこととします。

(損害賠償を請求することができる期間)
第163条 損害賠償の請求権は、その郵便物を差し出した日(内容証明の取扱いに係る損害にあっては、その 役務を提供した日)から1年間これを行わないことによって消滅します。

(損害賠償後の郵便物の発見)
第164条 当社は、郵便物に生じた損害につき損害賠償をした後その郵便物の全部又は一部を発見したときは、 その旨をその賠償受領者(その者がその郵便物の差出人又は受取人以外の者であるときは、その郵便物の差出 人。以下この条において同じとします。)に通知します。
この場合において、賠償受領者は、その通知を受けた 日から3か月以内に、次に掲げる金額を支払って、その郵便物の交付を請求することができます。

区 別支払金額
1 郵便物に損害が生じていな いもの 賠償金の全部に相当する金額
2 郵便物に損害が生じている もの その郵便物に対し第157条(損害賠償の範囲)の規定により賠償 すべき金額を賠償金から差し引いた額に相当する金額

第6節 業務用郵便物

(業務用郵便物)
第194条 当社の業務の事務に関し、当社の依頼により当社にあてて差し出される郵便物であって当社が別に 定める表示をしたものは、差出人において、その料金の支払を要しません。

(注) 当社が別に定める表示は、郵便物の表面の左上部(横に長いものにあっては、右上部)に「通信事務郵 便」の文字を明瞭に記載し、及び郵便物の外部に「依頼信」その他当社の依頼により差し出したものであ ることを表す文字を明瞭に記載するものとします。

別記9 本人限定受取郵便物の名あて人等であることを証明するに足りる書類

本人限定受取郵便物の名あて人等であることを証明するに足りる書類は、次の区別に従い、それぞれ次に掲げ るもの(郵便物を受け取ろうとする者の氏名が記載されており、かつ、郵便物を受け取る日において有効なもの に限ります。)とします。

1 基本型
(1)又は(2)のいずれかとします。
(1) 次に掲げる書類のいずれか1点。
ア 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。イにおいて「入管法」といいます。)第2条第 5号に規定する旅券
イ 入管法第19条の3に規定する在留カード(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づ き日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第 79号。以下このイ及びウにおいて「入管法等改正法」といいます。)附則第15条第2項第1号に定める 期間に限り、入管法第19条の3に規定する中長期在留者(同法別表第2の上欄の永住者の在留資格をも って在留する者に限ります。)が所持する入管法等改正法第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和 27年法律第125号)第5条に規定する外国人登録証明書(ウにおいて「旧登録証明書」といいます。) を含みます。)
ウ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第 71号。以下このウにおいて「入管特例法」といいます。)第7条第1項に規定する特別永住者証明書(入 管法等改正法附則第28条第2項各号に定める期間に限り、入管特例法に規定する特別永住者が所持する 旧登録証明書を含みます。)
エ 次に掲げる官公庁が発行した免許証、許可証又は資格証明書等
(ア) 運転免許証
(イ) 船員手帳
(ウ) 海技免状
(エ) 小型船舶操縦免許証
(オ) 猟銃・空気銃所持許可証
(カ) 戦傷病者手帳
(キ) 宅地建物取引主任者証
(ク) 電気工事士免状
(ケ) 無線従事者免許証
(コ) 認定電気工事従事者認定証
(サ) 特種電気工事資格者認定証
(シ) 耐空検査員の証
(ス) 航空従事者技能証明書
(セ) 運航管理者技能検定合格証明書
(ソ) 動力車操縦者運転免許証
(タ) 教習資格認定証
(チ) 警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書
(ツ) 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)附則第3条の規定による 廃止前の警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家公安委員会規則第5号)第8条に規定する合格 証
(テ) 写真付き住民基本台帳カード
オ 官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書でその職員の写真をはり付けたもの
カ 独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいいます。)、特殊法人(法 律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、 総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいいます。)及び地 方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行 政法人をいいます。)がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書でその職員の写真をはり付 けたもの

(2) 次に掲げる書類のいずれか2点(ただし、キ及びクを各1点提示し、又はクを2点提示することはできま せん。)。
ア 健康保険、国民健康保険又は船員保険等の被保険者証
イ 共済組合員証
ウ 国民年金手帳
エ 年金手帳
オ 国民年金、厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書
カ 共済年金又は恩給等の証書
キ 道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書(交付年月 日が平成24年4月1日以降のものに限ります。)
ク 学生証、会社の身分証明書又は公の機関が発行した資格証明書で写真をはり付けたもの((1)に掲げるも の及びキを除きます。)

2 特例型 1に掲げる書類(郵便物を受け取ろうとする者の住所又は居所及び生年月日が記載されているものに限り、 (1)のエの(イ)から(ツ)まで並びに(2)のオ及びカに掲げる書類並びに学生証及び会社の身分証明書を除きます。)の いずれか1点。

3 特定事項伝達型

(1)及び(2)の書類とします。
(1) 2に掲げる書類(1の(1)のカを除きます。)のいずれか1点。
(2) 受取人が事業所においてその郵便物の交付を受けるときは、到着通知書又はこれに類するもの。

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