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以下は郵便法。

郵便法
(昭和二十二年十二月十二日法律第百六十五号)


最終改正:平成二四年五月八日法律第三〇号


 第一章 総則(第一条―第十一条)
 第二章 郵便の役務
  第一節 郵便物(第十二条―第二十七条)
  第二節 郵便に関する料金の支払(第二十八条―第三十条)
  第三節 郵便物の取扱い(第三十一条―第四十三条)
  第四節 郵便物の特殊取扱(第四十四条―第四十九条)
  第五節 損害賠償(第五十条―第五十七条)
 第三章 郵便認証司(第五十八条―第六十六条)
 第四章 雑則(第六十七条―第七十五条)
 第五章 罰則(第七十六条―第九十二条)
 附則

   第一章 総則

第一条 (この法律の目的)  この法律は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
第二条 (郵便の実施)  郵便の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵便株式会社(以下「会社」という。)が行う。
第三条 (郵便に関する料金)  郵便に関する料金は、郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものでなければならない。
第四条 (事業の独占)  会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。
○2  会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又 は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者 は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。
○3  運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。
○4  何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書(同項ただし書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない。
第五条 (利用の公平)  何人も、郵便の利用について差別されることがない。
第六条 (利用の制限及び業務の停止)  会社は、天災その他やむを得ない事由がある場合において、重要な郵便物の取扱いを確保するため必要があるときは、郵便の利用を制限し、又は郵便の業務の一部を停止することができる。
第七条 (検閲の禁止)  郵便物の検閲は、これをしてはならない。
第八条 (秘密の確保)  会社の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。
○2  郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
第九条 (海損の分担の免除)  郵便物及びその取扱いに必要な物件は、海損を分担しない。
第十条 (検疫の優先)  郵便物が検疫を受けるべき場合には、他の物件に先立つて、直ちに検疫を受ける。
第十一条 (郵便に関する条約)  郵便に関し条約に別段の定めのある場合には、その規定による。

   第二章 郵便の役務

    第一節 郵便物

第十二条 (郵便禁制品)  次に掲げる物は、これを郵便物として差し出すことができない。
 爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの
 毒薬、劇薬、毒物及び劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は毒劇物営業者が差し出すものを除く。)
 生きた病原体及び生きた病原体を含有し、又は生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師又は獣医師が差し出すものを除く。)
 法令に基づき移動又は頒布を禁止された物
第十三条 (郵便約款による差出しの禁止)  会社は、郵便の業務に従事する者又は他の郵便物に対する傷害又は損害を避けるため必要があると認めるときは、郵便約款で物を指定して、その物を郵便物として差し出すことを禁止することができる。
第十四条 (郵便物の種類)  郵便物は、第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物とする。
第十五条 (大きさ等の制限)  郵便物は、次に掲げる大きさ及び重量を超えることができない。
 大きさ
長さ               六十センチメートル
長さ、幅及び厚さの合計      九十センチメートル
 重量
 第一種郵便物              四キログラム
 第三種郵便物及び第四種郵便物(ハに掲げるものを除く。)
一キログラム
 第四種郵便物のうち第二十七条第二号又は第三号に掲げるもの                三キログラム
○2  郵便物の大きさは、次に掲げる最小限の制限を下ることができない。ただし、厚紙又は耐力のある紙若しくは布で作成した長さ十二センチメートル、幅六センチメートルを下らない大きさのあて名札を付けたものについては、この限りでない。
 円筒形又はこれに類する形状のもの
長さ               十四センチメートル
直径若しくは短径又はこれらに類する部分
三センチメートル
 前号に規定する形状のもの以外のもの
長さ               十四センチメートル
幅                 九センチメートル
○3  会社は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する大きさ又は重量の制限を超える郵便物(第二種郵便物を除く。)であつて郵便物の取扱上支障がないものとして郵便約款の定めるものを、郵便約款の定めるところにより、取り扱うことができる。
第十六条 (包装の仕方及びあて名等の記載方)  会社は、郵便約款で、郵便物の包装の仕方及びあて名その他郵便物の取扱上必要な事項の記載方を定めることができる。
第十七条 (現金及び貴重品の差出し方)  現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。
第十八条 (郵便葉書の無償交付等)  会社は、天災その他非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害地の被災者(法人を除く。以下 この条において同じ。)に対し料額印面の付いた郵便葉書及び郵便書簡を無償で交付し、又は当該災害地の被災者が差し出す郵便物の料金(特殊取扱の料金を含 む。)を免除することができる。
第十九条 (救助用の郵便物等の料金の免除)  会社は、天災その他非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害地の被災者の救助を行う地方公 共団体、日本赤十字社その他総務省令で定める法人又は団体にあてた救助用の物を内容とする郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができ る。
○2  会社は、総務省令の定めるところにより、社会福祉の増進を目的とする事業を行う法人又は団体であつて総務総務省令で定めるものにあてた当該事業の実施に 必要な費用に充てることを目的とする寄附金を内容とする郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。
第二十条 (第一種郵便物)  次に掲げる郵便物は、第一種郵便物とする。
 筆書した書状(特定の人にあてた通信文を筆書(印章又はタイプライターによる場合を含む。)したもので、郵便葉書でないものをいう。以下同じ。)を内容とするもの
 郵便書簡
 前二号に掲げるもののほか、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物に該当しないもの
○2  郵便書簡は、会社が、郵便約款でその規格及び様式を定めて、これを発行する。
第二十一条 (第二種郵便物)  郵便葉書は、第二種郵便物とし、通常葉書及び往復葉書とする。
○2  郵便葉書は、会社が、郵便約款でその規格及び様式を定めて、これを発行する。ただし、郵便約款の定める通常葉書又は往復葉書の規格及び様式を標準として、これを会社以外の者が作成することを妨げない。
第二十二条 (第三種郵便物)  第三種郵便物の承認のあることを表す文字を掲げた定期刊行物を内容とする郵便物で開封とし、郵便約款の定めるところにより差し出されるものは、第三種郵便物とする。
○2  第三種郵便物とすべき定期刊行物は、会社の承認のあるものに限る。
○3  会社は、次の条件を具備する定期刊行物につき前項の承認をする。
 毎年一回以上の回数で総務省令で定める回数以上、号を追つて定期に発行するものであること。
 掲載事項の性質上発行の終期を予定し得ないものであること。
 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的とし、あまねく発売されるものであること。
○4  第二項の承認の求めがあつたときは、会社は、その求めがあつた日から総務省令で定める期間内に承認をし、又は承認しない旨を通知しなければならない。
○5  第三種郵便物の承認は、承認を受けた日以後に発行するものにつき、その効力を有する。
第二十三条 (定期刊行物の提出)  前条第二項の承認を受けた定期刊行物の発行人は、郵便約款の定めるところにより、会社に当該承認を受けた日以後に発行する当該承認に係る定期刊行物を提出しなければならない。
第二十四条 (調査)  会社は、特に必要があると認めるときは、第二十二条第二項の承認を受けた定期刊行物が同条第三項各号の条件を具備しているかどうかの調査を行うことができる。
○2  会社は、郵便約款の定めるところにより、第二十二条第二項の承認を受けた定期刊行物の発行人に対し、前項の調査に必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第二十五条 (第三種郵便物の承認の取消し)  会社は、第二十二条第二項の承認を受けた定期刊行物が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
 第二十二条第三項各号の条件を具備しなくなつたとき。
 定期刊行物の発行人から、正当な理由がなく、第二十三条の規定による定期刊行物の提出がなかつたとき。
 定期刊行物の発行人から、正当な理由がなく、当該定期刊行物に関する前条第二項の規定による報告又は資料の提出がなかつたとき。
第二十六条 (第三種郵便物の題号等の変更)  第二十二条第二項の承認を受けた定期刊行物の題号、掲載事項の種類又は発行人の変更については、郵便約款の定めるところにより、会社の承認を受けなければならない。
第二十七条 (第四種郵便物)  次に掲げる郵便物で開封とするものは、第四種郵便物とする。蚕種を内容とする郵便物で会社の承認のもとに密閉したものも、同様とする。
 法令に基づき監督庁の認可又は認定を受け通信による教育を行う学校又は法人とその受講者との間に当該通信教育を行うために発受する郵便物(筆書した書状を内容とするものを除く。)で郵便約款の定めるところにより差し出されるもの
 盲人用点字のみを掲げたものを内容とするもの
 盲人用の録音物又は点字用紙を内容とする郵便物で、郵便約款の定めるところにより、点字図書館、点字出版施設等盲人の福祉を増進することを目的とする施設(総務省令で定める基準に従い会社が指定するものに限る。)から差し出し、又はこれらの施設にあてて差し出されるもの
 植物種子、苗、苗木、茎若しくは根で栽植の用に供するもの又は蚕種で繁殖の用に供するものを内容とするもの
 学術に関する団体がその目的を達成するため継続して年一回以上発行する学術に関する刊行物(総務省令で定める基準に従い会社が指定するものに限る。)を内容とする郵便物で、発行人又は売りさばき人から郵便約款の定めるところにより差し出されるもの

    第二節 郵便に関する料金の支払

第二十八条 (料金支払の方法及び時期)  郵便に関する料金は、この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款に別段の定めのある場合を除いて、郵便切手で前払をしなければならない。
○2  料額印面の付いた郵便葉書及び郵便書簡については、これを郵便物として差し出したときに、料額印面に表された金額の限度において料金の支払があつたものとする。
第二十九条 (切手類の発行及び販売)  郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票は、会社がこれを発行し、及び販売する。
第三十条 (無効な切手類)  汚染し、若しくはき損された郵便切手又は料額印面の汚染し、若しくはき損された郵便葉書若しくは郵便書簡は、これを無効とする。

   第三節 郵便物の取扱い

第三十一条 (引受けの際の説明及び開示)  会社は、郵便物の引受けの際、郵便物の内容である物の種類及び性質につき、差出人に説明を求めることができる。
○2  前項の場合において、郵便物が差出人の説明と異なりこの法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に違反して差し出された疑いがあるときは、会社は、差出人にその開示を求めることができる。
○3  差出人が第一項の説明又は前項の開示を拒んだときは、会社は、その郵便物の引受けをしないことができる。
第三十二条 (取扱中に係る郵便物の開示)  会社は、その取扱中に係る郵便物がこの法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に違反して差し出された疑いがあるときは、差出人又は受取人にその開示を求めることができる。
○2  差出人又は受取人が前項の開示を拒んだとき、又は差出人若しくは受取人に開示を求めることができないときは、会社は、その郵便物を開くことができる。ただし、封かんした第一種郵便物は、開かないで差出人にこれを還付する。
第三十三条 (危険物の処置)  会社は、その取扱中に係る郵便物が第十二条第一号から第三号までに掲げる物を内容とするときは、危険の発生を避けるため棄却その他必要な処置をすることができる。この場合には、直ちに差出人にその旨を通知しなければならない。
第三十四条 (あて名変更及び取戻し)  郵便物の差出人は、当該郵便物の配達前又は交付前に限り、郵便約款の定めるところにより、あて名の変更又は取戻しを請求することができる。
第三十五条 (転送)  郵便物(郵便約款の定めるものを除く。)は、その受取人がその住所又は居所を変更した場合においてその受取人から郵便約款の定めるところによりその後の住所又は居所を届け出ているときは、その届出の日から一年内に限り、これをその届出に係る住所又は居所に転送する。
第三十六条 (受取人の証明)  会社は、郵便物の受取人の真偽を調査するため、受取人に対して必要な証明を求めることができる。
第三十七条 (正当の交付)  この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款に規定する手続を経て郵便物を交付したときは、正当の交付をしたものとみなす。
第三十八条 (郵便差出箱の設置)  郵便差出箱は、会社が設置する。ただし、会社の承認を受けて会社以外の者が設置することを妨げない。
○2  会社以外の者による郵便差出箱の設置に関する条件は、郵便約款で定める。
第三十九条 (料金未払又は料金不足の郵便物)  料金未払又は料金不足の郵便物で特殊取扱(郵便約款の定めるものを除く。)としないものは、受取人が、その未払金額又は不足金額を支払つてこれを受け取ることができる。
第四十条 (郵便物の還付)  受取人に交付することができない郵便物は、これを差出人に還付する。
○2  この法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に違反して差し出された郵便物は、第三十三条の規定により棄却された場合、前条の規定により受取人が受け取つた場合及び第八十一条に規定する場合を除いて、これを差出人に還付する。
○3  郵便物の差出人が還付すべき郵便物の受取を拒んだときは、その郵便物は、会社に帰属する。
第四十一条 (還付不能の郵便物)  差出人に還付すべき郵便物で、差出人不明その他の事由により還付することができないものは、会社において、これを開くことができる。
○2  前項の規定により開いても、なお配達することも還付することもできない郵便物は、会社において、これを保管する。
○3  前項の規定により保管した郵便物で有価物でないものは、その保管を開始した日から三箇月以内にその交付を請求する者がないときは、これを棄却し、有価物 で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものは、直ちにこれを売却し、その売却代金の一割に相当する金額をもつて売却手数 料に充てた上その残額を保管する。
○4  前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び同項の規定により保管される売却代金は、当該郵便物の保管を開始した日から一年以内にその交付を請求する者がないときは、会社に帰属する。
第四十二条 (誤配達郵便物の処理)  郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。
○2  前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。
第四十三条 (高層建築物に係る郵便受箱の設置)  階数が三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所の用に供する建築物で総務省令で定めるものには、総務省令の定めるところにより、その建築物の出入口又はその付近に郵便受箱を設置するものとする。

    第四節 郵便物の特殊取扱

第四十四条 (特殊取扱)  会社は、この節に定めるところによるほか、郵便約款の定めるところにより、書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明及び特別送達の郵便物の特殊取扱を実施する。
○2  会社は、前項の規定によるほか、郵便約款の定めるところにより、郵便物の代金引換(差出人が指定した額の金銭と引換えに名あて人に交付し、その額に相当 する金額を当該差出人に支払う取扱いをいう。第五十条第一項第二号及び第二項第四号において同じ。)その他の郵便物の特殊取扱を実施することができる。
○3  引受時刻証明、配達証明、内容証明及び特別送達の取扱いは、書留とする郵便物につき、これをするものとする。
第四十五条 (書留)  書留の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、差出しの際差出人から会社に申出のあつた損害要償額の全部又は一部を賠償する。
○2  前項の損害要償額は、郵便物の内容である現金の額(その内容が現金以外の物であるときは、その物の時価)を超えない額であつて郵便約款の定める額を超えないものでなければならない。
○3  差出人が第一項の損害要償額の申出をしなかつたときは、同項の規定の適用については、郵便約款の定める額を損害要償額として申し出たものとみなす。
○4  会社は、第一項の規定によるもののほか、次に掲げる郵便物以外の郵便物につき、差出人からの申出があるときは、当該郵便物の引受け及び配達について記録 し、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、郵便約款の定める額を限度とする実損額を賠償する書留の取扱いをすることができ る。
 現金又は第十七条に規定する貴重品を内容とする郵便物
 引受時刻証明、配達証明、内容証明又は特別送達の取扱いをする郵便物
第四十六条 (引受時刻証明)  引受時刻証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を引き受けた時刻を証明する。
第四十七条 (配達証明)  配達証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。
第四十八条 (内容証明)  内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。
○2  前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第一号の認証を受けるものとする。
第四十九条 (特別送達)  特別送達の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第百三条 から第百六条 まで及び第百九条 に掲げる方法により、送達し、その送達の事実を証明する。
○2  前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第二号の認証を受けるものとする。
○3  特別送達の取扱いは、法律の規定に基づいて民事訴訟法第百三条 から第百六条 まで及び第百九条 に掲げる方法により送達すべき書類を内容とする郵便物につき、これをするものとする。

    第五節 損害賠償

第五十条 (損害賠償の範囲)  会社は、この法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に従つて差し出された郵便物が次の各号のいずれかに該当する場合には、その損害を賠償する。
 書留とした郵便物の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき。
 引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき。
○2  前項の場合における賠償金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く。次号において同じ。)とした郵便物の全部を亡失したとき 申出のあつた額(同条第三項の場合は、同項の郵便約款の定める額を限度とする実損額)
 書留とした郵便物の全部若しくは一部をき損し、又はその一部を亡失したとき 申出のあつた額を限度とする実損額
 第四十五条第四項の規定による書留とした郵便物の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき 同項の郵便約款の定める額を限度とする実損額
 引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき 引換金額
○3  会社は、郵便の業務に従事する者の故意又は重大な過失により、第一項各号に規定する郵便物その他この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款 の定めるところにより引受け及び配達の記録をする郵便物(次項において「記録郵便物」という。)に係る郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、又は提供す ることができなかつたときは、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、その損害の全部又は一部についてこの法律の他の規定により賠償を受け ることができるときは、その全部又は一部については、この限りでない。
○4  記録郵便物に係る郵便の役務のうち特別送達の取扱いその他総務省令で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「重大な過失」とあるのは、「過失」とする。
○5  会社は、第一項及び第三項本文に規定する場合を除くほか、郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、又は提供することができなかつたことにより生じた損害を賠償する責任を負わない。
第五十一条 (免責)  前条第一項に規定する損害が差出人若しくは受取人の過失又は当該郵便物の性質若しくは欠陥により発生したものであるときは、会社は、同項の規定にかかわらず、その損害を賠償しない。
第五十二条 (郵便物の無損害の推定)  郵便物を交付する際外部に破損の跡がなく、かつ、重量に変わりがないときは、その郵便物に損害が生じていないものと推定する。
第五十三条 (郵便物の損害の検査)  郵便物に会社の賠償すべき損害があると認められる場合において、郵便物の受取人又は差出人がその郵便物の受取を拒んだときは、会社は、その者の立会いを求め、その立会いの下に当該郵便物を開いて、損害の有無及び程度につき検査をしなければならない。
○2  前項の場合において、当該郵便物の受取を拒んだ者が、同項の立会いを求められた日から十日以内に正当の事由なく同項の求めに応じなかつたときは、会社は、その郵便物をその者に配達し、又は還付する。
第五十四条 (郵便物受取による損害賠償請求権の消滅)  郵便物の受取人又は差出人は、その郵便物を受け取つた後、又は前条第一項の規定により受取を拒んだ場合において、同条第二項に規定する期間内に正当の事由なく同条第一項の求めに応じなかつたときは、その郵便物に生じた損害につき、損害賠償の請求をすることができない。
第五十五条 (特定の場合の損害賠償の請求権者)  第五十条第一項の規定による損害賠償の請求をすることができる者は、当該郵便物の差出人又はその承諾を得た受取人とする。
第五十六条 (損害賠償を請求することができる期間)  損害賠償の請求権は、当該郵便物を差し出した日(総務省令で定める郵便の役務に係る損害にあつては、当該役務を提供した日)から一年間これを行わないことによつて消滅する。
第五十七条 (損害賠償後の郵便物発見)  会社は、郵便物に生じた損害につき損害賠償があつた後その郵便物の全部又は一部を発見したときは、その旨をその賠償受領者(その者がその郵便物の差出人 又は受取人以外の者であるときは、その郵便物の差出人。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。この場合において、賠償受領者は、その通知 を受けた日から三箇月以内に、郵便約款の定めるところにより、賠償金の額の全部又は一部に相当する金額を支払つて、その郵便物の交付を請求することができ る。

   第三章 郵便認証司

(職務)
第五十八条  郵便認証司は、次に掲げる事務(以下この章において「認証事務」という。)を行うことを職務とする。
 内容証明の取扱いに係る認証(総務省令で定めるところにより、当該取扱いをする郵便物の内容である文書の内容を証明するために必要な手続が適正に行われたことを確認し、当該郵便物の内容である文書に当該郵便物が差し出された年月日を記載することをいう。)をすること。
 特別送達の取扱いに係る認証(総務省令で定めるところにより、当該取扱いをする郵便物が民事訴訟法第百三条 から第百六条 までに掲げる方法により適正に送達されたこと及びその送達に関する事項が同法第百九条 の書面に適正に記載されていることを確認し、その旨を当該書面に記載し、これに署名し、又は記名押印することをいう。)をすること。
(任命)
第五十九条  郵便認証司は、認証事務に関し必要な知識及び能力を有する者のうちから、総務大臣が任命する。
 前項の任命は、会社の使用人のうちから、会社の推薦に基づいて行うものとする。
(欠格事由)
第六十条  次の各号のいずれかに該当する者は、郵便認証司となることができない。
 成年被後見人又は被保佐人
 この法律、郵便切手類販売所等に関する法律 (昭和二十四年法律第九十一号)、簡易郵便局法 (昭和二十四年法律第二百十三号)、お年玉付郵便葉書等に関する法律 (昭和二十四年法律第二百二十四号)、郵便物運送委託法 (昭和二十四年法律第二百八十四号)、郵便切手類模造等取締法 (昭和四十七年法律第五十号)又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
 国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)又は地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
 第六十六条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
(失職)
第六十一条  郵便認証司は、前条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その職を失う。
(罷免)
第六十二条  総務大臣は、郵便認証司が、会社の使用人でなくなつた場合には、これを罷免することができる。
(義務)
第六十三条  郵便認証司は、郵便認証司の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
 郵便認証司は、国家機関、独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人、地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人の職に就き、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(監督命令)
第六十四条  総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、郵便認証司に対し、認証事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第六十五条  総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、郵便認証司に対し、認証事務に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(懲戒)
第六十六条  総務大臣は、郵便認証司が次の各号のいずれかに該当する場合には、これに対し懲戒処分として、免職、一年以下の停職又は戒告の処分をすることができる。
 この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は第六十四条の規定による命令に違反した場合
 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

   第四章 雑則

(料金)
第六十七条  会社は、総務省令で定めるところにより、郵便に関する料金(第三項の規定により認可を受けるべきものを除く。)を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の料金は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
 郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものであること。
 第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の額が配達地により異なる額が定められていないこと(会社の一の事業所においてその引受け及び配達を行う郵便物の料金を除く。)。
 第一種郵便物(郵便書簡を除く。第四項第二号において同じ。)のうち大きさ及び形状が総務省令で定める基準に適合するものであつて、その重量が二十五グ ラム以下のもの(次号において「定形郵便物」という。)の料金の額が、軽量の信書の送達の役務が国民生活において果たしている役割の重要性、国民の負担能 力、物価その他の事情を勘案して総務省令で定める額を超えないものであること。
 郵便書簡及び通常葉書の料金の額が定形郵便物の料金の額のうち最も低いものより低いものであること。
 国際郵便に関する料金の額が郵便に関する条約の規定に適合するものであること。
 定率又は定額をもつて明確に定められていること。
 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 会社は、第三種郵便物及び第四種郵便物の料金を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
 配達地により異なる額が定められていないこと(会社の一の事業所においてその引受け及び配達を行う郵便物の料金を除く。)。
 同一重量の第一種郵便物の料金の額より低いものであること。
 定率又は定額をもつて明確に定められていること。
 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 会社は、総務省令で定めるところにより、郵便事業の収支の状況を総務大臣に報告するとともに、公表しなければならない。
(郵便約款)
第六十八条  会社は、郵便の役務に関する提供条件(料金及び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)について郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。
 この法律又はこの法律に基づく総務省令の規定により郵便約款で定めることとされている事項
 郵便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項
 郵便に関する料金の収受に関する事項
 その他会社の責任に関する事項
 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(料金等の掲示)
第六十九条  会社は、郵便に関する料金、郵便約款(前条第一項の総務省令で定める軽微な事項に係る提供条件を含む。)その他総務省令で定める事項をその営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
(郵便業務管理規程)
第七十条  会社は、業務開始の際、郵便の業務の管理に関する規程(以下「郵便業務管理規程」という。)を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 郵便業務管理規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 郵便の業務の管理に関する事項
 郵便差出箱の設置その他の郵便物の引受けの方法
 郵便物の配達の方法
 前二号に掲げるもののほか、郵便物の送達の方法
 その他総務省令で定める事項
 総務大臣は、郵便業務管理規程に記載された前項各号に掲げる事項が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第一項の認可をしてはならない。
 郵便物の秘密を保護するため適切なものであること。
 総務省令で定める基準に適合する郵便差出箱の設置その他の郵便物を随時、かつ、簡易に差し出すことを可能とするものとして総務省令で定める基準に適合する郵便物の引受けの方法が定められていること。
 一週間につき六日以上郵便物の配達を行うことができるものとして総務省令で定める基準に適合する郵便物の配達の方法が定められていること。
 郵便物(国際郵便に係るものを除く。以下この号において同じ。)について差し出された日から三日(国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。)以内(郵便物が、地理的条件、交通事情その他の条件を 勘案して総務省令で定める地域から差し出され、又は当該地域にあてて差し出される場合にあつては、三日を超え二週間を超えない範囲内で総務省令で定める日 数以内)に送達することが定められていること。
 郵便物を引き受けた場合において、総務省令で定める場合を除き、郵便物の表面の見やすい所に、総務省令で定める基準に適合する通信日付印を押印することが定められていること。
 その他総務省令で定める基準に適合するものであること。
(料金等の変更命令)
第七十一条  総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、郵便に関する料金、郵便約款又は郵便業務管理規程を変更すべきことを命ずることができる。
(業務の委託)
第七十二条  会社は、郵便の業務の一部を委託しようとするときは、他の法律に別段の定めがある場合を除き、総務大臣の認可を受けなければならない。
 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
 当該委託を必要とする特別の事情があること。
 受託者が当該業務を行うのに適している者であること。
(審議会等への諮問)
第七十三条  総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
 第六十七条第三項、第六十八条第一項又は第七十条第一項の規定による認可をしようとするとき。
 第六十七条第二項第三号又は第七十条第三項第二号から第四号までの総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
 第七十一条の規定による命令をしようとするとき。
(法令により公務に従事する職員とみなす者)
第七十四条  郵便認証司、内容証明の業務に従事する者及び特別送達の業務に従事する者は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(総務省令への委任)
第七十五条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

   第五章 罰則

第七十六条 (事業の独占を乱す罪)  第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
○2  前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。
第七十七条 (郵便物を開く等の罪)  会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法 の罪に触れるときは、その行為者は、同法 の罪と比較して、重きに従つて処断する。
第七十八条 (郵便用物件を損傷する等の罪)  郵便専用の物件又は現に郵便の用に供する物件に対し損傷その他郵便の障害となるべき行為をした者は、これを五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十九条 (郵便物の取扱いをしない等の罪)  郵便の業務に従事する者が殊更に郵便の取扱いをせず、又はこれを遅延させたときは、これを一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
○2  郵便の業務に従事する者が重大な過失によつて郵便物を失つたときは、これを三十万円以下の罰金に処する。
第八十条 (信書の秘密を侵す罪)  会社の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
○2  郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第八十一条 (郵便禁制品を差し出す罪)  第十二条の規定の違反があつたときは、その違反行為をした者を五十万円以下の罰金に処し、その郵便物として差し出した物を没収する。
第八十二条 (郵便を不正に利用する罪)  詐欺、恐喝又は脅迫の目的をもつて、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称又は通信文を記載した郵便物を差し出し、又は他人にこれを差し出させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
第八十三条 (第三種郵便物の承認を偽る罪)  第三種郵便物の承認のない定期刊行物に第三種郵便物の承認のあることを表す文字を掲げたときは、その定期刊行物の発行人を三十万円以下の罰金に処する。
第八十四条 (料金を免れる罪)  不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを三十万円以下の罰金に処する。
○2  郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十五条 (切手類を偽造する等の罪)  行使の目的をもつて会社又は外国の郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票又は郵便料金計器(郵便に関する料金の支払のために使用する計器であつて、 郵便物又は郵便物にはり付けることができる物に郵便に関する料金を表す印影を生じさせるものをいう。以下この項において同じ。)の印影その他郵便に関する 料金を表す印影を偽造し、若しくは変造し、又はその使用の跡を除去した者は、これを十年以下の懲役に処する。偽造し、変造し、若しくは使用の跡を除去した 郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票若しくは郵便料金計器の印影その他郵便に関する料金を表す印影を行使し、又は行使の目的をもつて輸入し、他人に 交付し、若しくはその交付を受けた者も、同様とする。
○2  前項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
第八十六条 (未遂罪及び予備罪)  第七十六条から第七十八条まで、第八十条及び前二条の未遂罪は、これを罰する。
○2  前条の罪を犯す目的でその予備をした者は、これを二年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処し、その用に供した物は、これを没収する。
第八十七条 (不当に郵便の役務を提供する等の罪)  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
 第六十七条第一項の規定により届け出た料金若しくは同条第三項の規定により認可を受けた料金又は第六十八条第一項の規定により認可を受けた郵便約款によらないで郵便の役務を提供した者
 第七十条第一項の規定に違反して郵便業務管理規程の認可を受けなかつた者
 第七十一条の規定による命令に違反した者
 第七十二条第一項の規定に違反して郵便の業務の一部を委託した者
第八十八条 (検査を拒む等の罪)  第六十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した郵便認証司は、三十万円以下の罰金に処する。
第八十九条 (報告をしない等の罪)  第六十七条第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした会社の取締役又は執行役は、三十万円以下の罰金に処する。
第九十条 (両罰規定)  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十六条第一項、第八十条第二項、第八十六条第一項 (第七十六条第一項及び第八十条第二項に係る部分に限る。)又は第八十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本 条の罰金刑を科する。
第九十一条 (収支状況を公表しない場合等の過料)  第六十七条第五項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。
第九十二条 (料金等を掲示しない場合等の過料)  第六十九条の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした会社の取締役、執行役又は職員は、五十万円以下の過料に処する。

   附 則 抄

第一条  この法律は、第十条の規定を除き、昭和二十三年一月一日から施行する。
○2  第十条の規定の施行の期日は、政令で定める。ただし、その期日は、昭和二十三年四月一日以前でなければならない。
第二条  郵便法(明治三十三年法律第五十四号)は、これを廃止する。
第三条  旧法の規定又はこれに基づく省令によりした処分、手続その他の行為は、この法律中これに相当する規定がある場合には、この法律によつてしたものとみなす。

   附 則 (昭和二三年七月二日法律第八五号)

 この法律は、その公布の日から起算し、十日を経過した日から、これを施行する。
附 則 (昭和二三年七月六日法律第一〇四号)

 この法律は、昭和二十三年七月十日から、これを施行する。
附 則 (昭和二四年四月二八日法律第三六号)

 この法律は、昭和二十四年五月一日から施行する。
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一六一号)

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附 則 (昭和二六年四月四日法律第一二八号) 抄

 この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和二六年一〇月三一日法律第二五四号) 抄
 この法律は、昭和二十六年十一月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二五一号) 抄
 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二八四号) 抄
 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年八月七日法律第三〇一号) 抄
(施行期日)
 この法律の施行期日は、政令で定める。但し、その期日は、昭和二十八年三月三十一日後であつてはならない。

   附 則 (昭和二八年六月三〇日法律第五〇号) 抄
 この法律は、昭和二十八年七月五日から施行する。

   附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八号) 抄
(施行期日)
 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
 第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制 換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の 先取特権の順位については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三六年五月二五日法律第九三号) 抄
(施行期日)
 この法律は、昭和三十六年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月二五日法律第八号) 抄
(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年六月八日法律第八一号) 抄
(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし、第十七条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年五月二七日法律第七六号) 抄
 この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。ただし、第二十一条第二項から第四項まで、第二十二条第二項及び第二十七条の改正規定は、昭和四十七年二月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄
(施行期日)
 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月二六日法律第八七号) 抄
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第五項の規定は、昭和四十九年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年三月三〇日法律第一二号)

 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年一月二〇日法律第三号) 抄

附 則 (昭和五三年六月一三日法律第七一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一二月一一日法律第一〇九号) 抄
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から起算して四十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中郵便法第九十二条の次に三条を加える改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の郵便法(附則第四項において「新法」という。)第九十三条第一項の規定は、昭和五十六年度以後の会計年度の郵便事業の損益計算について適用する。
(郵便法の一部改正に伴う経過措置)
 この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
 この法律の施行の日から昭和五十六年三月三十一日までの間において差し出される郵便葉書に対する新法第二十二条第二項の適用については、同項中「四十円」とあるのは「三十円」と、「八十円」とあるのは「六十円」とする。
 この法律の施行前の郵便に関する料金の不納については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律 の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三一号)
 この法律は、昭和六十年七月一日から施行する。
 この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年四月二五日法律第三四号) 抄
(施行期日)
 この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。
(郵便法の一部改正に伴う経過措置)
 この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年五月二九日法律第三八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月二日法律第五四号) 抄
(施行期日)
 この法律は、昭和六十二年七月一日から施行する。ただし、第一条中郵便法第二十七条の三、第三十八条第三号及び第九十五条の改正規定は同年十月一日から、第二条及び附則第三項の規定は昭和六十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年五月二〇日法律第五一号) 抄
(施行期日)
 この法律は、昭和六十三年七月一日から施行する。ただし、第二十七条の三の次に四条を加える改正規定及び第九十三条から第九十五条までを削る改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 昭和六十二年度及び昭和六十三年度における郵便事業の損益計算についての改正後の第二十七条の四第三項の規定の適用については、同項中「日本電信電話株式会社及び日本放送協会」とあるのは、「日本放送協会」とする。
 この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、昭和六十四年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十 九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二 条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定 昭和六十四年四月一 日

   附 則 (平成二年六月二七日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年四月二三日法律第三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年五月二〇日法律第四九号)

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十九条の三の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のため の手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による 改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年一二月二日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年一月一日から施行する。ただし、第三条の規定並びに附則第七条から第二十四条まで及び第二十八条の規定は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年一二月二日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成七年五月一九日法律第九五号)
(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(審議会への諮問)
 改正後の第二十七条の三の規定による郵政大臣の審議会に対する諮問は、この法律の施行前においても行うことができる。

   附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇号) 抄

 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附 則 (平成九年五月一四日法律第五一号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(審議会への諮問)
 改正後の第二十七条の三の規定による郵政大臣の審議会に対する諮問は、この法律の施行前においても行うことができる。

   附 則 (平成九年六月二〇日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月八日法律第五八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第二条中電気通信事業法目次の改正規定、同法第五十条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第二章第五節の節名の改正規定、同法第七十二条 の改正規定、同条の次に一条及び一款を加える改正規定、同法第九十二条及び第九十八条の改正規定、同法第百八条の改正規定(第四号に係る部分に限る。)、 同法第百九条の改正規定(第三号に係る部分に限る。)並びに同法第百十条の改正規定並びに第三条中電波法目次の改正規定、同法第十条及び第十八条の改正規 定、同法第二十四条の八の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条の二の改正規定、同法第三十八条の十五の次に三条を加える改正規定、同法第七十三条の 改正規定、同法第九十九条の十一の改正規定(「第三十八条の五第二項(」の下に「第三十八条の十七第五項及び」を加える部分に限る。)、同法第百三条の改 正規定、同法第百十二条の改正規定(「第三十八条の二第六項又は第七項」を「第三十八条の二第七項又は第八項」に改める部分に限る。)、同法第百十三条の 改正規定並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一〇年五月二七日法律第七八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一〇月二一日法律第一四〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年五月一九日法律第四四号)

 この法律は、平成十二年二月一日から施行する。
附 則 (平成一一年五月二八日法律第五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第八八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一一月一六日法律第一二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第八十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条 第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めると きは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
(郵便法の一部改正に伴う経過措置)
第七条  公社法の施行の際現に第四十一条の規定による改正前の郵便法(以下この条において「旧郵便法」という。)第二十三条第二項の認可を受けている定期刊行物に関する新郵便法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「承認」とあるのは、「承認又は認可」とする。
 施行日前に郵政事業庁長官がした旧郵便法第二十三条第二項の認可は、公社がした新郵便法第二十三条第二項の承認とみなす。
 公社法の施行の際現に郵政事業庁長官に対してされている旧郵便法第二十三条第二項又は第二十五条の認可の申請は、公社に対してされた新郵便法第二十三条第二項又は第二十五条の承認の申請とみなす。
 施行日前にされた旧郵便法第二十三条の三第三項の規定による郵政事業庁長官の求めに対し同項に規定する監査に必要な報告又は資料の提出がされていないも のについては、新郵便法第二十三条の三第二項の規定による公社の求めに対し同項に規定する調査に必要な報告又は資料の提出がされていないものとみなす。
 旧郵便法第三十三条第一項の規定により総務大臣が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票は、新郵便法第三十三条の規定により公社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票とみなす。
 旧郵便法第七十五条の二第一項に規定する指定調査機関の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、第四十一条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)

(施行期日)
第一条  この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三条  前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月四日法律第一二一号) 抄
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正後の郵便法第六十八条から第七十五条までの規定は、同法第六十八条第三項に規定する損害であってこの法律の施行前に生じたもののうち改正前の郵便法 第七十四条の規定を適用したとした場合において損害賠償の請求権が消滅していないものについても、適用する。この場合において、改正後の郵便法第七十四条 中「損害賠償」とあるのは「第六十八条第三項の規定による損害賠償」と、「当該郵便物を差し出した日(総務省令で定める郵便の役務に係る損害にあつては、 当該役務を提供した日)」とあるのは「郵便法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十一号)の施行の日」とする。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規 定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を 同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、 第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施 行の日から施行する。
(郵便法の一部改正に伴う経過措置)
第六十条  この法律の施行前に差し出された第十四条の規定による改正前の郵便法(以下この条において「旧郵便法」という。)第三十条に規定する小包郵便物(以下「小包郵便物」という。)については、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に旧公社に対してされている旧郵便法第二十三条第二項又は第二十五条の承認の申請は、郵便事業株式会社に対してされた第十四条の規定による改正後の郵便法(以下「新郵便法」という。)第二十二条第二項又は第二十六条の承認の求めとみなす。
 この法律の施行前にされた旧郵便法第二十三条の三第二項の規定による旧公社の求めに対し同項に規定する調査に必要な報告又は資料の提出がされていないも のについては、新郵便法第二十四条第二項の規定による郵便事業株式会社の求めに対し同項に規定する調査に必要な報告又は資料の提出がされていないものとみ なす。
 旧郵便法第三十三条の規定により旧公社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票は、新郵便法第二十九条の規定により郵便事業株式会社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票とみなす。
 この法律の施行の際現に旧郵便法第七十五条の二第一項の規定により認可を受けている郵便に関する料金であって新郵便法第六十七条第一項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。
 この法律の施行の際現に旧郵便法第七十五条の二第一項の規定により認可を受けている郵便に関する料金であって新郵便法第六十七条第三項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により認可を受けた料金とみなす。
 この法律の施行前に旧郵便法第七十五条の二第三項の規定により届け出た郵便に関する料金(小包郵便物に係るものを除く。)は、新郵便法第六十七条第一項の規定により届け出た料金とみなす。
 この法律の施行の際現に旧郵便法第七十五条の三第一項の規定により認可を受けている郵便約款(小包郵便物に係る部分を除く。)は、新郵便法第六十八条第一項の規定により認可を受けた郵便約款とみなす。
 この法律の施行の際現に旧公社法第二十三条第一項の規定により認可を受けている業務方法書(旧郵便法第七十五条の六第一項各号に掲げる事項に限り、小包郵便物に係る部分を除く。)は、新郵便法第七十条第一項の規定により認可を受けた郵便業務管理規程とみなす。
10  この法律の施行の際現に旧郵便法第七十五条の七第一項の規定により旧公社から旧郵便法第二十三条第二項の承認の申請に係る定期刊行物が同条第三項各号の 条件を具備するかどうかの調査及び旧郵便法第二十三条の三第一項の調査に関する業務を委託されている者は、この法律の施行の時において、新郵便法第二十二 条第二項の承認の求めに係る定期刊行物が同条第三項各号の条件を具備するかどうかの調査及び新郵便法第二十四条第一項の調査に関する業務の委託について、 新郵便法第七十二条第一項の認可を受けて委託された者とみなす。
11  前各項に規定するもののほか、この法律の施行前に、旧郵便法の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、新郵便法の相当する規定により郵便事業株式会社に対して行い、又は郵便事業株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。
12  総務大臣は、この法律の施行前においても、新郵便法第五十九条の規定の例により、旧公社の職員を郵便認証司として任命することができる。
13  旧郵便法第七十五条の七第一項の規定により業務の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係るその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百十七条  この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九 条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、こ の法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失 効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部 分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に 係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及 び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定 する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二一号) 抄
(施行期日)
 この法律は、二千四年十月五日にブカレストで署名された万国郵便条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

   附 則 (平成二四年五月八日法律第三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便 事業株式会社 第一節 設立等(第七十条―第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条) 第三節 移行期間 中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十 九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に 改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二 号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の 改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第 一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵 政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八 条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第 五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定 を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並 びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
(郵便法の一部改正に伴う経過措置)
第十条  郵便局株式会社は、施行日前に、前条の規定による改正後の郵便法(以下この条及び次条において「新法」という。)第六十七条第一項及び第二項の規定の例 により郵便に関する料金(同条第一項に規定する郵便に関する料金をいう。次項において同じ。)を定め、総務大臣に届け出ることができる。
 前項の規定により届け出た郵便に関する料金は、施行日において、新法第六十七条第一項の規定により日本郵便株式会社が定めて届け出た郵便に関する料金とみなす。
 郵便局株式会社は、施行日前に、新法第六十七条第三項及び第四項の規定の例により第三種郵便物及び第四種郵便物の料金を定め、総務大臣の認可を受けることができる。
 前項の規定により認可を受けた第三種郵便物及び第四種郵便物の料金は、施行日において、新法第六十七条第三項の規定により日本郵便株式会社が定めて認可を受けた第三種郵便物及び第四種郵便物の料金とみなす。
 郵便局株式会社は、施行日前に、新法第六十八条の規定の例により郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けることができる。
 前項の規定により認可を受けた郵便約款は、施行日において、新法第六十八条第一項の規定により日本郵便株式会社が定めて認可を受けた郵便約款とみなす。
 郵便局株式会社は、施行日前に、新法第七十条の規定の例により郵便業務管理規程(同条第一項に規定する郵便業務管理規程をいう。次項において同じ。)を定め、総務大臣の認可を受けることができる。
 前項の規定により認可を受けた郵便業務管理規程は、施行日において、新法第七十条第一項の規定により日本郵便株式会社が定めて認可を受けた郵便業務管理規程とみなす。
第十一条  附則第九条の規定による改正前の郵便法(次項において「旧法」という。)第二十九条の規定により郵便事業株式会社が発行した郵便切手その他郵便に関する 料金を表す証票は、新法第二十九条の規定により日本郵便株式会社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票とみなす。
 この法律の施行の際現に旧法第五十九条第一項の規定により任命されている郵便認証司は、新法第五十九条第二項の規定により日本郵便株式会社がした推薦に基づいて同条第一項の規定により任命された郵便認証司とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四十六条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十七条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


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